○岩手町小水力発電所設置条例
令和元年12月16日
条例第7号
(設置)
第1条 自然環境の保全に寄与する自然エネルギーの普及啓発を図るため、小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発電所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 一方井ダム小水力発電所
位置 岩手町大字黒内第1地割418番地
(管理)
第3条 発電所の維持管理及び運営は町長が行う。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。