○岩手町移住支援金交付要綱

平成31年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1 岩手町は、岩手県ふるさと振興総合戦略及び岩手町まち・ひと・しごと総合戦略に基づき、岩手町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岩手県と共同して行う岩手町暮らし応援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から岩手町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は第3に示す要件を満たす場合、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。当該移住支援金の交付については、いわて暮らし応援事業・マッチング支援事業実施要領(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円とする。ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大30万円を加算する。

(対象者要件)

第3 対象者は、次の(1)の要件を満たし、かつ(2)(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件は、次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア 移住元に関する要件は、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

(ウ) ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

イ 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 岩手町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他岩手県又は岩手町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件は、次のとおりとする。

ア 一般の場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヵ月以上在籍していること。

(ウ) 当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件は、次に掲げる全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件は、岩手町や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、平成31年4月1日以降に移住相談等を行っていた者とする。

(5) 起業に関する要件は、1年以内に地方創生推進交付金(移住・企業・就業タイプ)を活用して岩手県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4 移住支援金の申請者は、申請書(様式第1―1号)、移住先の就業先の就業証明書(様式第1―2号又は様式1―3)及び本人確認書類に加え、第3(1)の要件を満たし、かつ(2)又は、(3)(4)又は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第7 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第3号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第8 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第4号)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第9 岩手県及び岩手町は、いわて暮らし応援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、いわて暮らし応援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第10 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして岩手県及び岩手町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

ア 虚偽の申請等をした場合

イ 移住支援金の申請日から3年未満に転出した場合

ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合

(雑則)

第11 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、岩手県と岩手町が協議して定める。

(令和3年3月26日告示第26号)

令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月28日告示第60号)

令和4年4月1日から適用する。この場合において、同日前の転入者は、なお従前の例による。

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

岩手町移住支援金交付要綱

平成31年4月1日 告示第39号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成31年4月1日 告示第39号
令和3年3月26日 告示第26号
令和4年4月28日 告示第60号