○岩手町政策アドバイザー設置要綱
令和元年8月29日
告示第24号
(趣旨)
第1 この要綱は、「次世代に引き継がれる持続発展可能な地域社会づくり」の実現を目指し、地方創生に向けた積極的な取り組みを推進するため、外部の有識者から町の重要施策に係る専門的な助言を得ることを目的として政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(アドバイザーの職務)
第2 アドバイザーは、岩手町の重要施策について、施策立案の助言及び提言を行うものとする。
(アドバイザーの委嘱)
第3 アドバイザーは、次に掲げる要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。
(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 心身ともに健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(アドバイザーの任期)
第4 アドバイザーの委嘱期間は、原則1年間とし、有効期間満了までに退任の申し出がない場合には、さらに1年間延長し、以後も同様とする。
(報酬)
第5 アドバイザーに対する報酬は、これを支給しない。ただし、アドバイザーが町長の依頼により旅行した場合においては、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号)第2条第5項の規定により旅費を支給することができる。
(関係機関との連携)
第6 アドバイザーは職務を行うに当たって、町及び関係機関と緊密な連携を保つものとする。
(解任)
第7 町長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) アドバイザー本人から退任の申出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(守秘義務)
第8 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9 アドバイザーに関する庶務は、みらい創造課において処理する。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。