○岩手町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和2年2月10日

告示第13号

(目的)

第1 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入、更新、又は修理に要する費用の一部を助成することにより、言語の獲得やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象児)

第2 助成の対象者(以下「助成対象児」という。)は、次の要件を全て満たす18歳未満の児童とする。

(1) 岩手町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、30デシベル未満であっても医師が装着の必要を認めた場合は、対象とする。

2 助成対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯員の中に、市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合は、前項の規定にかかわらず、助成の対象としない。

(助成金の算定基礎)

第3 助成金の算定基礎となる額は、助成対象児が補聴器を新たに購入し、耐用年数経過後に更新し、又は修理する経費(以下「購入費等」という。)と、別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果が高い側の耳への片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認められる場合は両側装用とする。この場合における助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について、購入費と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4 助成金の交付額は、第3に規定する算定基礎となる額の3分の2に相当する額(1円未満切捨て)とする。

(交付申請)

第5 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が認める医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売事業者が作成した見積書

(所得審査)

第6 町長は、助成対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2第2項の規定により助成の対象外でないか否かについて確認するものとする。

(交付決定)

第7 町長は、第5の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、助成の可否について検討をしたうえで、助成金の交付決定を行うものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定した場合にあっては、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)及び難聴児補聴器給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとし、却下することを決定した場合にあっては、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(補聴器の購入又は修理)

第8 助成金の交付決定を受けた申請者は、交付決定後速やかに、決定通知書に記載された事業者(以下「決定事業者」という。)に給付券を提出し、補聴器を購入し、又は修理するものとする。

(費用の負担)

第9 第8の規定により補聴器を購入し、又は修理した申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、1台につき第3第1項又は第2項に規定する算定基礎となる額の3分の1とする。

3 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、前項に規定する額に加え、その差額についても負担しなければならない。

4 申請者は、購入時又は修理時に自己負担額を決定事業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第10 決定事業者は、補聴器の購入費等から申請者が支払った額を控除した額を、難聴児補聴器購入費等助成金請求書兼委任状(様式第7号)に給付券を添付して町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。

(不正使用等の禁止)

第11 補聴器の購入又は修理に当たり、助成を受けた申請者は、その補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成を受けた場合又は前項に違反した場合は、当該助成等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第12 町長は、補聴器の購入又は修理に係る助成金の交付状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(再交付等)

第13 前回の助成交付日から起算して、別表に定める耐用年数を経過していない助成対象児に対する助成は、原則として行わない。ただし、災害等、助成対象児の責任によらない事情により、補聴器を亡失又は毀損した場合にあっては、新たに補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 抄

令和2年2月10日から施行する。

(令和3年8月13日告示第89号)

令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日告示第32号)

令和4年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

種目

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入・更新

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

① 補聴器本体(電池を含む)

② イヤーモールド

ただし、イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む)

骨導式ポケット型

70,100円

① 補聴器本体(電池を含む)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

① 補聴器本体(電池を含む)

② 平面レンズ

ただし、平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

補聴器の修理

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(以下「修理基準」という。)に規定する基準額。

備考

1 事業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準の上限とする。ただし、購入費の方が少ない場合は、この額の100分の6に相当する額を消費税相当分とする。

2 災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合に、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合には、耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成を行うことが可能であること。

3 軽度・中等度難聴用耳かけ型でFM型受信機、オーディオシュー、FM型ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

4 軽度・中等度難聴用耳かけ型でデジタル無線方式(補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第2の1(3)で定める特例補装具給付費の支給についての取扱いにより町が認めるものに限る。以下、同じ。)に係る受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表中「FM型」及び「FM型用」を「デジタル無線方式に係る」と読み替えて、備考3及び修理基準の規定を適用し、必要な額を加算すること。なお、この適用の際、修理基準の表中備考の項の規定は適用しない。

5 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

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岩手町難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和2年2月10日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年2月10日 告示第13号
令和3年8月13日 告示第89号
令和4年3月16日 告示第32号