○私立幼稚園施設等整備事業補助金交付要綱
令和元年10月7日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1 岩手町内の私立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における安全環境の確保を図るため、園内の施設等の安全対策に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 補助金の交付の対象及び補助額等は、次のとおりとする。
種目 | 交付の対象 | 補助額等 |
施設整備(応急) | 施設等において、安全上、早急に措置が必要な応急措置工事で、町長が必要と認める工事 | 予算の範囲内で町長が定める額 |
施設整備(改良) | 施設等において、安全対策のため必要な改良工事で、国及び県の補助事業の対象外となる工事 |
(事前着手)
第3 事業者は、施設等において、安全上直ちに措置が必要な場合又は交付決定を受けるまでに、危険箇所に起因して事故の発生や幼稚園の運営に支障が出ることが想定される場合には、交付決定前に着手することができる。
2 前項の規定により事前着手する場合には、町長に届け出なければならない。
(申請の取り下げ)
第4 規則第7条に規定する申請書の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(書類提出及び提出期日等)
前文 抄
令和元年10月10日から施行する。
別表(第5関係)