○岩手町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給等に関する規則
令和2年5月7日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の拡大により経営環境が悪化した中小企業者が事業資金の融資を受けた場合に、町がその利子及び保証料を補給し、中小企業者の事業の安定化に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人
イ 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号及び第2号並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項、第2項及び第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社(合名会社、合資会社、株式会社(特例有限会社を含む。)及び合同会社をいい、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく監査法人、弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく特殊業務法人、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士法人、税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士法人、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく司法書士法人、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法人及び行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士法人を含む。)及び個人
ウ 法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人
エ 法第2条第1項第6号に定める特定非営利活動法人
オ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合
カ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に定める商店街振興組合
キ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合
(補給対象者)
第3条 この規則により利子及び保証料(以下「利子等」という。)の補給を受けることのできる者(以下「補給対象者」という。)は、町内の中小企業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に店舗又は事業所を有し、3箇月以上事業を営んでいる者
(2) 納期の到来した町税を完納している者
(3) 法第2条第5項第4号若しくは第5号又は第6項の認定を受けた者
2 前項に定める者のほか、特に町長が認める者
(補給対象資金)
第4条 利子等の補給の対象となる融資(以下「補給対象融資」という。)は、次のとおりとする。
(1) 株式会社日本政策金融公庫(以下「日本政策金融公庫」という。)が新型コロナウイルス感染症対策資金として行う融資
(2) 岩手県が新型コロナウイルス感染症対策資金として行う融資
(3) 岩手町中小企業振興資金融資
(4) その他町長が認める融資
2 補給対象融資は、令和3年3月31日までに受けた融資とする。
(取扱金融機関)
第5条 補給対象融資の取扱金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社東北銀行、株式会社岩手銀行、株式会社北日本銀行及び町長が認める金融機関とする。
(利子補給の対象限度額)
第6条 利子補給の対象限度額は3,000万円以内とする。
(利子補給率)
第7条 利子補給率は年2.0パーセントを上限とする。
(補給期間)
第8条 利子等の補給の期間は、補給対象融資の返済期間の範囲内とする。
(補給額)
第9条 利子の補給額は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間に補給対象者が現に支払った利子の合計額とする。
2 保証料の補給額は、補給対象者が現に支払った額とする。
(補給の申請)
第10条 利子等の補給を受けようとする補給対象者は、融資を受けた日から30日以内に岩手町新型コロナウイルス感染症対策資金(利子・保証料)補給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補給対象融資の契約書の写し
(2) 償還予定額が確認できる書類
(3) 納税証明書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類であっても、町長が特に必要がないと認めた場合は、提出を省略することができる。
(決定の通知)
第11条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、利子等の補給の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により利子等の補給の可否を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者名)の変更があったとき。
(2) 第4条に定める資金の条件に変更があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 前項の申請書には、次に定める書類を添付しなければならない。
(1) 補給対象融資の変更契約書の写し
(2) 変更後の償還予定額が確認できる書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補給金の打切り)
第14条 町長は、利子等の補給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金及び保証料補給金を打ち切り、既に支払った補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 借入保証期間及び金額が減少し、払い込んだ保証料が返還されたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、利子等の補給を受けたとき。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。