○岩手町起業チャレンジ補助金交付要綱
令和2年3月24日
告示第27号
(趣旨)
第1 この要綱は、女性や若者などを中心に起業へのチャレンジを支援し、地域産業の多様化による経済活性化に資することを目的として、その経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 起業する者 新たに事業を興す者をいう。
(2) 第二創業等を行う者 新事業活動又は業態転換を行う中小企業者で、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 事業承継 事業承継を契機として既存事業以外の新事業活動を開始する者。
イ 経営革新 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)に基づく経営革新を実施する者で、既存事業以外の新事業活動を開始する者。
(3) 移住企業 既に事業活動を行っている中小企業者又は個人事業者で、本店の所在地を岩手町に移転する者をいう。
(4) 新事業活動 新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供方式の導入、その他新たな事業活動をいう。
(5) 業態転換 日本標準産業分類の細分類によるこれまでの業態とは異なる業態に転換することをいう。
(補助対象業種)
第3 補助金の交付の対象となる業種は、この要綱の趣旨に適合し、本町の産業の振興と活性化に資すると認められるものとする。ただし、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業等、町長が適当でないと認める業種を除く。
(補助対象者)
第4 補助金交付の対象者は、岩手町で起業する者又は第二創業等を行う者及び移住企業で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 起業する者である場合、補助開始同一年度内に個人開業又は法人の設立を行う具体的な計画を有しており、申込者は、自らが代表の役職に就くものとする。
(2) 第二創業等を行う者である場合、補助開始同一年度内に事業承継する者で、既存事業以外の新事業活動を開始する者とする。
(3) 移住企業の場合、補助開始同一年度内に本店の所在地を岩手町に移転する者とする。
(4) 申込者が個人の場合、補助開始同一年度内に岩手町に住所を有し、町内で事業活動を行う者とする。
(5) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。
(6) 申込者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との関係を有しないこと。
(補助対象経費及び補助額)
第5 補助対象経費、補助率及び補助金の限度額は別表第1のとおりとし、次に掲げるすべての要件を満たすものでなければならない。
(1) 必要最小限の経費であること。
(2) 補助事業対象年度のおおむね2月末までに、取得及び支払いを完了する経費であること。
(3) 使途、単価、規模等が証拠書類等により確認可能な経費であること。
(4) 他の公的機関等の補助金等を活用している経費は、補助の対象とはしない。
2 経費にかかる消費税等(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税の額に相当する額をいう。)の額は補助の対象から除く。
3 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとするときは、岩手町起業チャレンジ補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。提出期日は、別に定める。
(1) 事業計画書及び収支計画書(様式第2号)
(2) 積算の根拠となる資料又は見積書の写し
(3) その他参考となる資料
(補助金の交付決定)
第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、町長が補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付の決定を行い、岩手町起業チャレンジ補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第8 第7の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、岩手町起業チャレンジ補助金交付変更申請書(様式第4号)に第6各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更の交付決定)
第9 町長は、第8の規定による変更の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、岩手町起業チャレンジ補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 支出の根拠となる資料又は代金等領収書の写し
(3) 事業実施を証する書類及び写真
(4) その他参考となる資料
2 町長は前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の保全)
第11 補助事業者は、補助金の交付の対象となった財産について、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸付けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に掲げる耐用年数を経過した場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第9号)を交付するものとする。
(その他)
第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5関係)
項目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 |
1 旅費 | 商談・研修等参加旅費 | 1/2 | 50万円 |
2 需用費 | 補助事業の実施に要する消耗品費、印刷製本費 | ||
3 役務費 | 開業、法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成手数料等(上記手続に伴う登録免許税、定款認証料、収入印紙代、印鑑証明等の各種証明類取得費用等は除く) | ||
4 委託料 | コンサル料、デザイン料、成分分析等検査費、ホームページ作成料等 | ||
5 使用料及び賃借料 | 機械、道具等の使用料、借り上げ経費 | ||
6 原材料費 | 試作品等の材料 | ||
7 負担金 | 展示会出展費、商談会・研修会参加費等 | ||
8 備品購入費 | 起業等に必要不可欠な機械器具、備品 | ||
9 工事請負費 | 店舗、事務所の開設に伴う必要不可欠な店舗設備等で、内・外装工事、電気等設備工事、水道工事、看板などの設備費 ただし、不動産物件は、自己所有又は不動産賃貸借契約(契約書に準じた書面を含む)のあるものを対象とし、家賃、礼金、敷金及び手数料は含まない |
備考 補助金の交付の対象となる経費は、申請のあった事業の実施に係る別表第1の経費とする。ただし、次に掲げる経費については、交付対象外とする。
(1) 通常の運営経費等(事務費等)
(2) 申請のあった事業の実施に直接的に関係のない経費
(3) 一切の賃金
(4) 一切の飲食費
(5) 個人の資産形成に資するもの
(6) 社会通念上、公序良俗に関するおそれのあるもの
(7) その他町長が適当でないものと認めるもの