○岩手町政策参与設置要綱

令和2年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1 この要綱は、「次世代に引き継がれる持続発展可能な地域社会づくり」の実現を目指し、地方創生に向けた積極的な取り組みを推進するため、外部の有識者から町の重要施策に係る専門的な助言を得ることを目的として設置する政策参与について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2 政策参与は、岩手町の重要施策について、施策立案の助言及び提言を行うものとする。

(委嘱)

第3 政策参与は、次に掲げる要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 心身ともに健康で、かつ意欲をもって職務を遂行すると認められること。

(任期)

第4 政策参与の委嘱期間は、原則1年間とし、有効期間満了までに退任の申し出がない場合には、さらに1年間延長し、以後も同様とする。

(報酬)

第5 政策参与に対する報酬は、これを支給しない。ただし、政策参与が町長の依頼により旅行した場合においては、一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号)第2条第5項の規定により旅費を支給することができる。

(関係機関との連携)

第6 政策参与は、職務を行うに当たって、町、関係機関及び政策アドバイザーと緊密な連携を保つものとする。

(解任)

第7 町長は、政策参与が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 本人から退任の申出があったとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(守秘義務)

第8 政策参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9 政策参与に関する庶務は、みらい創造課において処理する。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、政策参与に関し必要な事項は、別に定める。

岩手町政策参与設置要綱

令和2年4月1日 告示第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 告示第33号