○岩手町地域おこし協力隊設置要綱
令和2年4月1日
告示第32号
岩手町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年岩手町告示第90号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1~第6)
第2章 雇用型地域おこし協力隊員(第7~第12)
第3章 個人事業主型地域おこし協力隊員(第13~第16)
第4章 企業型地域おこし協力隊(第17~第20)
第5章 雑則(第21)
第1章 総則
(目的)
第1 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行する本町において、地域の担い手として地域おこしに意欲のある人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、地域力の維持及び強化を行うため、地域おこし協力隊の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 雇用型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うにあたり、町長が任用する者をいう。
(2) 個人事業主型地域おこし協力隊員 前条に規定する目的を達成するための活動を行うにあたり、町長が委嘱し、町と業務委託契約を締結する者をいう。また、委嘱に伴う雇用関係は存在しないものとする。
(3) 企業型地域おこし協力隊 前条に規定する目的を達成するための活動を行うにあたり、企業が雇用した職員に町長が委嘱する者をいう。
(活動)
第3 前条に掲げる地域おこし協力隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)は、任用前に培った知識や経験、人脈を最大限に活かし、次の各号に掲げる活動のいずれかを行うものとする。
(1) 農林業振興に関する活動
(2) 商工観光振興に関する活動
(3) 住民の生活支援、健康づくり支援に関する活動
(4) 地域活性化に関する活動
(5) 定住・移住の促進に関する活動
(6) 地場産品の開発・販売・プロモーションに関する活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(委嘱)
第4 地域おこし協力隊員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから町長が委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を除く。)から本町に生活拠点を移し、住民票を移動することが可能な者
(2) 心身ともに健康で、地域おこしに意欲があり、住民とともに地域活動に積極的に参加できる者
(活動報告)
第5 地域おこし協力隊員は、活動の状況を定期的に町長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第6 地域おこし協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
第2章 雇用型地域おこし協力隊員
(身分)
第7 雇用型地域おこし協力隊員(以下「雇用型隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期間)
第8 雇用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する年度の末日までとする。この場合において、再度の任用を行うにあっては、最初に任用された日から3年を限度として任用するものとする。
(給与等)
第9 雇用型隊員の給与等は、岩手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩手町条例第12号)の規定による。
(副業)
第10 雇用型隊員は、活動の妨げにならない範囲において、本町に定住するために、地域おこしの延長又は他の営利活動により、本町が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ町長に申出し、許可を得なければならない。
(活動経費)
第11 町長は、雇用型隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で支出するものとする。
(解任)
第12 町長は、雇用型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 協力隊員本人から退任の申し出があったとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 雇用型隊員としてふさわしくない非行があったとき。
第3章 個人事業主型地域おこし協力隊員
(委託)
第13 個人事業主型地域おこし協力隊員(以下「事業主型隊員」という。)は、町と業務委託契約を締結する。
2 委託内容については、町と事業主型隊員双方の協議により決定する。
(委託契約期間)
第14 事業主型隊員との委託契約は原則1年以内とし、年度の途中で委託開始した場合は、委託した日の属する年度の末日までとする。
(委託料、活動経費等)
第15 町長は、事業主型隊員に対し、第3条に規定する活動の対価として、予算の範囲内で定めた額を基本額として委託料を支払う。
2 前項のほか、事業主型隊員の活動に必要な経費について、町長が必要と認めるものについて別に定め、予算の範囲内で基本額に上乗せして支払うこととする。
(委託契約の解除)
第16 町長は、事業主型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。
(1) 事業主型隊員本人の都合により解除の申し出があったとき。
(2) 活動実績及び成果が、明らかに不十分のとき。
(3) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(5) 事業主型隊員としてふさわしくない非行があったとき。
第4章 企業型地域おこし協力隊
第17 企業型地域おこし協力隊員(以下「企業型隊員」という。)の身分は、事業者若しくは団体に雇用される職員とする。
第18 企業型隊員の任期は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。この場合において、再度の委嘱を行うにあっては、最初に委嘱された日から3年を限度として委嘱するものとする。
第19 町長は、企業型隊員の活動に対する報酬又は活動に必要な経費を、予算の範囲内で支給する。
2 企業型隊員の活動に対する報酬又は活動に必要な経費は、企業型隊員を雇用する事業者若しくは団体から支払うものとする。
第20 町長は、企業型隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱契約を解除することができる。
(1) 企業型隊員又は企業型隊員を雇用する事業者若しくは団体より解除の申し出があったとき。
(2) 活動実績及び成果が、明らかに不十分のとき。
(3) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(5) 企業型隊員としてふさわしくない非行があったとき。
第5章 雑則
(補則)
第21 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文(令和4年3月31日告示第41号)抄
令和4年4月1日から適用する。