○岩手町農林業人材育成事業費補助金交付要綱
令和2年9月15日
告示第112号
岩手町農林業人材育成事業費補助金交付要綱の全部を次のように改正し、令和2年10月1日から適用する。
(趣旨)
第1 この要綱は、岩手町で農林業に従事する町民(以下「農林業者」という。)の資質向上を促進し、農林業所得の向上や人材育成に資するため、資格等取得経費又は技術習得研修経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において「資格等」とは、別表第1に掲げるもののほか、町長が必要と認めたものをいう。ただし、普通自動車免許、自動二輪車免許、及び原動機付自転車免許を除くものとする。
(交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、岩手町内に住所を有し、今後も引き続き町内に居住する意志のある農林業者(町税等を滞納していない者に限る。)とする。ただし、厚生労働省で行う教育訓練給付制度の給付や、その他の団体、機関から資格等の取得に係る補助金等の給付を受けていない者とする。
(補助対象経費)
第4 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、申請年度内の資格等取得経費又は技術習得研修経費のうち、次の各号に定めるものとし飲食費、休業補償費等は除くものとする。
区分 | 対象経費 |
資格等取得支援 | ・研修等の受講料又は負担金(教材費含む)。 ・受験料 ・資格の登録料 ・その他、町長が必要と認めた経費 |
技術習得研修支援 | ・研修等の受講料又は負担金(教材費含む)。 ・研修等に係る交通費及び宿泊費 ・その他、町長が必要と認めた経費 |
(補助金の額等)
第5 補助金の額は、次のとおりとする。
区分 | 補助金額 |
資格等取得支援 | 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、2万円を超えない額とする。 |
技術習得研修支援 | 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とし、5万円を超えない額とする。 |
2 補助金の交付は、1件につき年度内1回を限度とする。
3 研修受入機関までの旅行に要する経費のうち車賃は一般職の職員の旅費に関する条例(平成元年岩手町条例第17号。)第7条第1項別表に規定する1キロメートルにつき40円を適用とする。
(提出書類及び提出期日)
(補助金の返還)
第7 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
別表第1(第2関係)
対象となる資格等一覧 | |
農業関係 | 林業関係 |
・技術士農業部門 ・技術士補農業部門 ・技術士総合技術監理部門農業部門 ・普及指導員 ・農業機械整備技能士 ・農業協同組合監査士 ・農業機械士 ・農薬管理指導士 ・土壌医検定(日本土壌協会) ・日本農業検定(全国農協観光協) ・日本農業技術検定(全国農業会議所) ・農業簿記検定(日本ビジネス技能検定協会) ・美味安全野菜栽培士(日本園芸協会) ・野菜ソムリエ(日本野菜ソムリエ協会) ・水田環境鑑定士(食味鑑定士協会) ・バイオ技術者認定試験(日本バイオ技術教育学会) ・大型自動車免許 ・大型特殊自動車運転免許 ・中型自動車運転免許 ・小型特殊自動車運転免許 ・けん引免許 ・危険物取扱者(乙種第4類) ・毒物劇物取扱責任者(農業用品目又は一般) ・産業用無人ヘリコプター技能認定(農林水産航空協会) ・ドローン検定(ドローン検定協会など) | ・林業技士 ・森林情報士 ・森林総合監理士(フォレスター) ・森林施業プランナー ・林業架線作業主任者 ・立木の伐木作業者(チェーンソー作業者) ・木材加工用機械作業主任者 ・土止め支保工と地山の掘削作業主任者 ・玉掛作業主任者 ・はい作業主任者 ・小型移動式クレーン ・パワーショベルやブルドーザーなどの車両系建設機械の技能講習等 |
別表第2(第6関係)