○岩手町ICT利用促進事業費補助金交付要綱
令和2年10月7日
告示第117号
(目的)
第1 この要綱は、通信インフラ(光回線等)を基盤に、新型コロナウイルス感染症の影響による「新しい生活様式」の実践を目的とした、ICT機器等の導入や情報化の推進を図るための環境の整備に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「ICT機器等」とは、別表第1に掲げるもののほか、町長が必要と認めたものをいう。
(交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、岩手町内に住所を有し、今後も引き続き町内に居住する意思のある者(町税等を滞納していない者に限る。)又は岩手町内に住所を有する事業所で、かつ、令和2年4月1日以降に新たに光回線を導入した者とする。
2 補助金は、前項に規定する者が、ICT機器等を導入した場合に交付するものとする。
3 前項で規定する補助金の交付の対象は、令和2年4月1日以降に導入したICT機器等に係るものとする。
(補助対象経費)
第4 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、ICT機器等の導入に要した経費のうち、次の各号に定めるものとし、通信費は除くものとする。
(1) 購入費
(2) 工事費
(3) 調査費
(4) その他、町長が必要と認めた経費
(補助金の交付要件)
第5 補助金の交付を受けようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響による「新しい生活様式」の実践に向け、次の各号に掲げる、ICTを利用した取組項目を1つ以上実践するものとする。
(1) 教育(遠隔授業、自主学習などを含む。)
(2) 仕事(テレワーク、キャッシュレス、決済取引などを含む。)
(3) 通販(外出自粛によるインターネット注文などを含む。)
(4) 防災情報(新型コロナウイルス感染症の情報を含む。)
(5) その他、町長が必要と認めるもの
(補助金の額等)
第6 補助金の額は、補助対象経費と同額とし、2万円を限度とする。
2 補助金の交付は、導入した光回線1回線につき1回限りとする。
(提出書類及び提出期日)
2 前項で規定するもののほか、光回線の導入前においても、ICT機器の導入が確実である場合には、別に定めるところにより誓約書の提出をすることで、補助金の申請をすることができる。
(補助金の返還)
第8 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認められるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
令和2年4月1日から適用する。
前文(令和3年12月10日告示第131号)抄
令和4年1月6日から施行する。
別表第1(第2関係)
ICT機器等一覧 |
・Wi―Fiルーター ・端末 ・端末周辺機器 ・ソフトウェア ・テレワーク、キャッシュレス化、インターネットバンキング、遠隔授業、オンライン診療、その他ICT活用に係るもの ・その他町長が必要と認めたもの |
別表第2(第7関係)