○岩手町議会全員協議会規程
平成24年7月13日
議会訓令第1号
(協議会の開催)
第1条 議会は、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う必要があるときは、全員協議会(以下「協議会」という。)を開くものとする。
(招集)
第2条 協議会は、議長が事件を示して招集する。
2 議長は、議員の定数の半数以上の者から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故があるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第4条 協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行い、出席議員の過半数以上の同意を得なければならない。
(説明のための出席)
第6条 協議会において必要があるときは、議長が町長及びその他関係者の出席を求め、その意見を聴き又は質疑することができる。
(除斥)
第7条 議長は、協議会の意思決定にもとづいて、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退席させることができる。
(傍聴の取扱い)
第8条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命じることができる。
(記録)
第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印し、保管しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要なことは、その都度議長が定める。ただし、議員から異議があるときは、協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成24年7月21日から施行する。