○岩手町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年1月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩手町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩手町規則12号)別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の日割支給)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第10条 条例第8条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定めるもの並びに同条第6項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 条例第11条において準用する給与条例第15条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年岩手町規則第5号)第4条第1項に規定する勤務とすし、規則で定める額については、常勤職員の例による。
2 条例第15条第2項に規定する規則で定める割合は100分の120とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第16条第1項の規則で定める時間は、常勤職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第2項に規定する規則で定める割合は100分の120とする。
3 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第20条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第21条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第23条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 給与条例第11条第2項に定める額とする。ただし、1月当たりの通勤所要回数が10回に満たないパートタイム会計年度任用職員は、給与条例第11条第2項に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。
(2) 日額及び時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 給与条例第11条第2項に定める額を21で除して得た額(円未満の端数は、四捨五入する。)に勤務した日数を乗じて得た額とする。
(補則)
第27条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(号給の特例)
2 この規則の施行の日前の令和元年度において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職していた場合の号給については、町長が別に定める。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
議会事務員 | 1 | 14 | 1 | 38 | |
総合案内事務員 | 1 | 14 | 1 | 38 | |
税務事務員 | 1 | 14 | 1 | 38 | |
学童保育指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
学童保育指導補助員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 13 |
地域支え合い推進員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
危機管理者 | 2 | 42 | |||
土木系技術事務員 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 100 |
地域おこし協力隊 | 2 | 60 | |||
教育相談員 | 2 | 59 | |||
教育支援指導員 | 2 | 1 | 2 | 35 | |
学習(特別)支援教育指導員 | 1 | 28 | |||
学校図書支援指導員 | 1 | 28 | |||
ICT支援員 | 1 | 28 | |||
不登校対応支援員 | 1 | 28 | |||
社会教育指導員 | 1 | 47 | |||
埋蔵文化財専門員 | 高校卒 | 2 | 1 | 2 | 35 |
公民館指導員 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 25 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
イ 医療職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
保健師 | 大学卒 | 2 | 11 | 2 | 50 |
助産師 | 大学卒 | 2 | 11 | 2 | 50 |
看護師 | 大学卒 | 2 | 11 | 2 | 50 |
別表第2(第26条関係)
職種 | 金額 |
農政アドバイザー | 月額 134,000円 |
林政アドバイザー | 月額 246,300円 |
公民館分館長 | 月額 100,000円 |
日直業務事務員 | 日額 6,500円 |
部活動指導員 | 時間額 1,600円 |