○岩手町農林業新規就業者総合支援事業補助金交付要綱
令和2年12月14日
告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、岩手町の農林業後継者及び担い手の確保、育成を図るため、新規就業者の支援に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「農林業新規就業者」とは、次の各号の要件をいずれも満たす者をいう。
(1) 町内に住所を有し、又は新たに住所を有しようとする者で、年齢が概ね50歳以下であること。
(2) 農林業を自営する者又は町内の農林業経営体に雇用される者
(3) 従事日数が年間150日以上見込まれること。
(4) 新たに就業した日から3年以内であること。
(補助対象及び補助額)
第3条 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
2 当該補助金に類する国、県又はその他収入金を控除した額とする。
3 補助金の事業毎の額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り捨てた額とする。
(申請の取下期日)
第4条 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、協力金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5条 前金払を請求しようとするときは、岩手町農林業新規就業者総合支援事業補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
事業 | 対象者 | 補助額等 | 対象期間 | |
生活費助成 | 農林業新規就業 | 従事者支援 | 生活資金として5万円/人・月 | 36月 |
夫婦支援 | 生活資金として7.5万円/世帯・月 | |||
家族支援 | 保育料・学校給食費 | |||
農地・機械等費用助成 | 農林業新規就業 | 農地の賃貸借 | 賃借費用の1/2(上限3万円/月) | 36月 |
農業施設・機械賃貸借 | ||||
農業施設・農業機械の取得 | 取得費用の1/2(上限80万円) | 1回 | ||
林業機械の取得 | 取得費用の1/2(上限10万円) | |||
住居費助成 | 農林業新規就業 | 住宅の賃貸借 | 賃借費用の1/2(上限3万円/月) | 36月 |
住宅の購入 | 購入費の1/2(上限100万円) | 1回 | ||
研修費助成 | 農林業新規就業 | 研修受講(農業) | 公的機関が開催する研修の受講に要する費用の1/2(上限10万円) | 1回 |
研修受講(林業) | いわて林業アカデミー受講料に対し、一律10万円 | 1回 | ||
就業前研修費助成 (林業を除く) | 町内に住所を有しない新規就農希望者 | 1週間体験研修 | 研修時宿泊費用の全額(上限5千円/泊) | 1回 |
1か月間体験研修 | ||||
研修生を受け入れる農業法人・農業者 | 1週間体験研修 | 体験研修受入謝礼 研修時講師謝金(3千円/日) | 1回 | |
1か月間体験研修 | ||||
育成研修費助成 | 農林業新規就業者を雇用する法人又は個人経営体 | 法人雇用 | 就農者給与の1/2(上限5万円/月) | 36月 |
個人経営体雇用 | ||||
農閑期就業費助成 (林業を除く) | 新規就農者を雇用する町内法人又は個人経営体 | 法人雇用 | 就農者給与の1/2(上限10万円/月) | 36月 |
個人経営体雇用 |
別表第2(第6条関係)