○岩手町農林業新規就業者総合支援事業補助金交付要綱

令和2年12月14日

告示第136号

(目的)

第1条 この要綱は、岩手町の農林業後継者及び担い手の確保、育成を図るため、新規就業者の支援に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「農林業新規就業者」とは、次の各号の要件をいずれも満たす者をいう。

(1) 町内に住所を有し、又は新たに住所を有しようとする者で、年齢が概ね50歳以下であること。

(2) 農林業を自営する者又は町内の農林業経営体に雇用される者

(3) 従事日数が年間150日以上見込まれること。

(4) 新たに就業した日から3年以内であること。

(補助対象及び補助額)

第3条 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

2 当該補助金に類する国、県又はその他収入金を控除した額とする。

3 補助金の事業毎の額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り捨てた額とする。

(申請の取下期日)

第4条 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、協力金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第5条 前金払を請求しようとするときは、岩手町農林業新規就業者総合支援事業補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類等)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

事業

対象者

補助額等

対象期間

生活費助成

農林業新規就業

従事者支援

生活資金として5万円/人・月

36月

夫婦支援

生活資金として7.5万円/世帯・月

家族支援

保育料・学校給食費

農地・機械等費用助成

農林業新規就業

農地の賃貸借

賃借費用の1/2(上限3万円/月)

36月

農業施設・機械賃貸借

農業施設・農業機械の取得

取得費用の1/2(上限80万円)

1回

林業機械の取得

取得費用の1/2(上限10万円)

住居費助成

農林業新規就業

住宅の賃貸借

賃借費用の1/2(上限3万円/月)

36月

住宅の購入

購入費の1/2(上限100万円)

1回

研修費助成

農林業新規就業

研修受講(農業)

公的機関が開催する研修の受講に要する費用の1/2(上限10万円)

1回

研修受講(林業)

いわて林業アカデミー受講料に対し、一律10万円

1回

就業前研修費助成

(林業を除く)

町内に住所を有しない新規就農希望者

1週間体験研修

研修時宿泊費用の全額(上限5千円/泊)

1回

1か月間体験研修

研修生を受け入れる農業法人・農業者

1週間体験研修

体験研修受入謝礼 研修時講師謝金(3千円/日)

1回

1か月間体験研修

育成研修費助成

農林業新規就業者を雇用する法人又は個人経営体

法人雇用

就農者給与の1/2(上限5万円/月)

36月

個人経営体雇用

農閑期就業費助成

(林業を除く)

新規就農者を雇用する町内法人又は個人経営体

法人雇用

就農者給与の1/2(上限10万円/月)

36月

個人経営体雇用

別表第2(第6条関係)

条項

提出書類

様式

提出期限

規則第3条の規定による書類

1 岩手町農林業新規就業者総合支援事業補助金交付申請書

2 事業計画書

3 その他町長が必要と認める書類

第1号

第2号

新規就業等の日から30日以内

規則第5条第1項の規定による書類

1 岩手町農林業新規就業者総合支援事業変更(中止・廃止)承認申請書

2 事業計画書

3 その他町長が必要と認める書類

第3号

第2号

変更(中止、廃止)の生じた日から14日以内

規則第12条第1項の規定による書類

1 岩手町農林業新規就業者総合支援事業補助金請求書

2 事業実績書

3 その他町長が必要と認める書類

第4号

第2号

事業完了の日から14日以内

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岩手町農林業新規就業者総合支援事業補助金交付要綱

令和2年12月14日 告示第136号

(令和2年12月14日施行)