○岩手町家賃支援給付金給付要綱
令和3年1月4日
告示第3号
(目的)
第1 新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化し、土地又は建物の賃料等の負担が特に重くなっている現状に鑑み、これらの中小企業者に対し、事業の継続を下支えするための給付金を給付し、もって地域経済の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び次のアからエのいずれかに該当する者をいう。
ア 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び組合であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
イ 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び組合であって、小売業及び飲食業に属する事業を主たる事業として営むもの
ウ 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が200人以下の法人及び組合であって、宿泊業に属する事業を主たる事業として営むもの
エ 資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人及び組合並びに常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び組合であって、運輸業に属する事業を主たる事業として営むもの
(2) 家賃とは、中小企業者が事業の用に供するために賃借している建物又は土地の賃貸借契約に定める賃借料又は、これに相当する利用契約等に定める利用料等の月額をいう。
(3) 創業とは、事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をして新たに事業を開始すること又は法人を設立して新たに事業を開始することをいう。
(4) 新規創業者とは、令和元年12月1日以降に創業した中小企業者で売上の減少を比較する前年同月の売上がない者をいう。
(給付対象者)
第3 給付金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 岩手町内に事業所を有する中小企業者であって、別表に定める業種を営む者
(2) 給付金受領後も企業活動を継続する意欲がある者
(3) 令和2年11月から令和3年1月の間のいずれか1月の売上が前年同月比で30パーセント以上減少した者。ただし、新規創業者にあっては、売上の減少を判定する月より前のいずれか1月の売上を前年同月の売上とみなすこととする。
(4) 岩手町暴力団排除条例(平成24年岩手町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員でない者
(5) 新型コロナウイルスに係る業種別のガイドライン等を踏まえた適切な感染症対策を講じている者
(基準額)
第4 給付額の算定に用いる基準となる額(以下「基準額」という。)は、申請日の前1か月以内に家賃として支払った額(申請者が複数月分の賃料等をまとめて支払っている場合には、当該申請日の直前の支払い(当該申請日の属する月分に相当する家賃を含むものに限る。)で支払った当該賃料等の一月平均の額)とする。
2 前項の規定により基準額を算定する場合において、申請者と賃貸人の関係が次の各号のいずれかである場合には、当該家賃は含めないこととする。
(1) 賃貸人が申請者の代表(実質的な経営者を含む。)であるもの
(2) 賃貸人が申請者と生計を一にする者であるもの
(3) 前各号に規定する関係に類するものその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断するもの
(給付額)
第5 給付金の給付額は、基準額の総額に2分の1を乗じて得た額に3を乗じて得た額とし、1事業所ごとに30万円を限度とする。
(給付申請)
第6 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩手町家賃支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(給付決定等)
第7 町長は、第6の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、岩手町家賃支援給付金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により給付の決定を申請者に通知したときは、当該通知をした日に申請者から請求があったものとみなして、給付金を給付するものとする。ただし、給付金の交付は、同一の事業者につき1回とする。
(給付金の返還等)
第8 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の給付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により給付金の給付を受けたとき。
(2) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により給付金の給付決定を取り消したときは、既に給付した給付金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
令和2年11月1日から適用する。
別表(第3関係)
日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる業種
業種 | 大分類 | 中分類 |
飲食業 | M(宿泊業、飲食サービス業)の一部 | 76 飲食店 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 |
小売業 | I(卸売業、小売業)の一部 | 56 各種商品小売業 57 織物・衣服・身の回り品小売業 58 飲食料品小売業 59 機械器具小売業 60 その他の小売業 |
サービス業 | G(情報通信業)の一部 | 38 放送業 39 情報サービス業 40 インターネット附随サービス業 41 映像・音声・文字情報制作業のうち下記 小分類411(映像情報制作・配給業) 小分類412(音声情報制作業) 小分類415(広告制作業) 小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業) |
J(金融・保険業)の一部 | 67 保険業(保険媒介代理業、保健サービス業を含む) | |
K(不動産業、物品賃貸業)の一部 | 69 不動産賃貸業・管理業 70 物品賃貸業 | |
L(学術研究、専門・技術サービス業) | 71 学術・開発研究機関 72 専門サービス業(他に分類されないもの) 73 広告業 74 技術サービス業(他に分類されないもの) | |
M(宿泊業、飲食サービス業)の一部 | 75 宿泊業 | |
N(生活関連サービス業・娯楽業) | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 79 その他の生活関連サービス業 80 娯楽業 | |
O(教育、学習支援業) | 81 学校教育 82 その他の教育、学習支援業 | |
P(医療、福祉) | 83 医療業 84 保健衛生 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | |
R(サービス業)の一部 | 88 廃棄物処理業 89 自動車整備業 90 機械等修理業 91 職業紹介・労働者派遣業 92 その他の事業サービス業 95 その他のサービス業 | |
運輸業 | H(鉄道業、道路旅客運送業)の一部 | 42 鉄道業のうち下記 小分類421鉄道業 細分類4211(普通鉄道業) 43 道路旅客運送業 44 道路貨物運送業 |