○岩手町農業経営改善支援センター設置要綱

令和3年4月1日

告示第47号

(設置)

第1 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成とそれら経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する支援相談活動を実施するため、岩手町農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)を設置する。

(構成機関・団体等)

第2 農業経営改善支援センターは、八幡平農業改良普及センター、岩手町、岩手町農業委員会、新岩手農業協同組合、岩手県農業共済組合盛岡地域センター、一方井土地改良区、岩手中央酪農業協同組合、盛岡広域森林組合、岩手町たばこ振興会の関係機関及び団体(以下「岩手町農業改良推進協議会」)という。)をもって構成する。

(業務)

第3 農業経営改善支援センターは、目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 認定農業者制度の啓発及び普及

(2) 農業の経営改善に関する相談

(3) 認定志向農業者及び認定農業者の研修会の開催

(4) 認定農業者の農業経営改善計画に関する指導及び認定審査

(5) 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催

(6) 部門別経営改善相互研さん会の開催等

(7) 認定農業者協議会活動の支援

(運営)

第4 農業経営改善支援センターは、岩手町農林課に設置する。

2 岩手町農林課は、農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。

3 農業経営改善支援センターは、岩手町農業改良推進協議会の構成機関と連携し、運営する。

4 第3第4号に規定する認定審査は、八幡平農業改良普及センター岩手駐在経営指導課長、岩手町農林課長、岩手町農業委員会事務局長、新岩手農業協同組合東部営農経済センター長及び代理者をもって構成し、会議を行う。

(担当者の配置)

第5 農業経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を若干人置く。

2 担当者は、農業経営改善支援センターを設置する岩手町農業改良推進協議会専門部会員の中から指名する。

(相談支援チームの編成)

第6 農業者の相談に適切に対応するため、岩手町農業改良推進協議会認定農業者推進部会員をもって相談支援チームを設ける。

(経営改善支援活動推進員の設置)

第7 農業経営改善支援センターに、認定農業者等の組織及び農業経営の改善を支援及び助長する経営改善支援活動推進員(以下「農政アドバイザー」という。)を置く。

2 農政アドバイザーは、農業経営改善センターを設置する機関の長が委嘱する。

(その他)

第8 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報誌等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

2 この要綱に定めのない事項については、岩手町農業改良推進協議会において協議し決定するものとする。

岩手町農業経営改善支援センター設置要綱

令和3年4月1日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和3年4月1日 告示第47号