○岩手町交流宿泊施設条例

令和3年7月27日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の保健休養の場の創出及び交流人口の拡大を図り地域活性化に資するとともに、必要に応じ災害や感染症の拡大防止などの対策に活用することを目的とし、岩手町交流宿泊施設(以下「交流宿泊施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

岩手町交流宿泊施設

岩手町大字子抱第3地割地内

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、交流宿泊施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、指定管理者に行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定により、交流宿泊施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続等については、岩手町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年岩手町条例第2号)の定めるところによる。

(業務)

第4条 第1条の目的を達成するため、前条の規定により、交流宿泊施設の管理を指定管理者が行う場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理等に関する業務

(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(休館日)

第5条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、次の各号に定めるところとする。

(1) 日帰り利用の場合 午前10時から午後6時まで

(2) 宿泊利用の場合 午後3時から翌日の午前10時まで

(休館日及び利用時間の変更)

第7条 前2条の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、若しくは休館し、又は利用時間を変更することができる。

(使用の許可等)

第8条 交流宿泊施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者(町長が施設等の管理を行う場合にあっては、町長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、前項の許可に交流宿泊施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、指定管理者は賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第10条 交流宿泊施設の使用者は、施設等の利用に当たっては、別表に定める利用に係る料金(町長が管理を行う場合にあっては、使用料。以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める金額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、町長の承認を得なければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 町長が管理を行う場合においては、第2項後段及び前項の規定は適用しない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既に納付された施設等の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第9条第1項第5号に基づき指定管理者が使用を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに設備等を原状に回復しなければならない。第9条第1項の規定により、許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則等に定めるところに従い、交流宿泊施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において町長が規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第1号で令和4年1月25日から施行)

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他交流宿泊施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

利用区分

基本料金

加算額

宿泊利用(1泊料金)

大人(中学生以上) 1名

6,500円

町外居住者が利用する場合は左の額に2,000円を加算

子供(小学生) 1名

4,500円

町外居住者が利用する場合は左の額に2,000円を加算

日帰り利用

1棟

4,500円

町外居住者が利用する場合は左の額に2,000円を加算

備考

1 宿泊利用は午後3時から翌日午前10時までとする。

2 宿泊利用の時間延長は、1名につき1時間1,000円を加算する。1時間に満たない時間は1時間に繰り上げる。

3 日帰り利用は午前10時から午後6時までとし、利用時間に関わらず定額とする。

4 未就学児は無料とする。

5 上記の利用料金には、消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額に相当する額を含むものとする。

岩手町交流宿泊施設条例

令和3年7月27日 条例第10号

(令和4年1月25日施行)