○岩手町鳥獣被害対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和3年4月6日
告示第39号
(趣旨)
第1 町内における農林水産物への野生鳥獣による被害防止を図るため、新規狩猟免許取得等事業、猟具等購入事業及び鳥獣被害防止対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、わな猟免許及び第一種銃猟免許をいう。
(補助対象及び補助額)
第3 補助対象となる事業及びこれに対する補助額については、別表第1のとおりとする。
2 当該補助金に類する国、県又はその他の団体等からの補助金等を受けている場合は、当該交付額を控除した額を対象経費とする。
3 事業毎の補助金額の合計に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てた額とする。
(提出書類及び提出期日)
(申請の取下げ期日)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第6 町長は、別表第1に定める猟具等購入事業について、必要があると認める場合は、補助金の10割以内を前金払することがある。
2 前項に規定する補助金の前金払を請求しようとする場合は、岩手町鳥獣被害対策総合支援事業費補助金前払金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
令和3年4月1日から適用する。
前文(令和4年6月6日告示第75号)抄
令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
事業種目 | 対象者 | 補助対象額 | 補助額 |
新規狩猟免許取得等事業 | (1) 町内に住所を有する者で、町税等の滞納がない者 (2) 補助金申請日現在の年齢が満65歳未満である者 (3) 新たに狩猟免許を取得する者又は既に狩猟免許を取得した者で、他の狩猟免許を新たに取得する者 (4) 過去に狩猟事故及び狩猟免許取り消し、鳥獣保護管理法違反がない者 (5) 岩手町地区猟友会員及び岩手町鳥獣被害防止実施隊員となる意思のある者又は既になっている者であって、有害鳥獣捕獲に5年以上従事することを確約した者 | (1) 狩猟免許取得申請及びそれに係る講習会等受講のために要する各種経費 (2) 猟銃等所持許可申請及びそれに係る教習等受講のために要する各種経費 (3) 狩猟税及び狩猟者登録に係る各種経費 (4) 各猟友会入会に係る会費 (5) その他町長が必要と認める経費 | 当該補助対象額の10/10以内の額 |
猟具等購入事業 | (1) 猟具及び猟具用品の購入に係る経費 (2) 保管庫(猟銃及び装弾を保管するためのものに限る。)購入に係る経費 (3) 猟装購入に係る経費 (4) その他町長が必要と認めた経費 | 当該補助対象額の1/2以内(上限10万円) | |
鳥獣被害防止対策事業 | (1) 町内に住所及び所在地を有し、町税等の滞納がない者 (2) 農作物等を販売しており、農業収入のある者 | (1) 町内の圃場への鳥獣被害防護柵設置に係る経費(10万円以上に限る) (2) 農林業経営体が町長の許可を受けて、町内の事業地内に設置する小型はこわなの購入に係る経費(10万円以上に限る) | 当該対象経費の1/2以内(上限50万円) |
別表第2(第4関係)
条項 | 事業種目 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | 猟具等購入事業 | (1) 岩手町鳥獣被害対策総合支援事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める |
(2) 事業計画書 | 第2号 | |||
(3) 確約書 | 第3号 | |||
(4) その他町長が必要と認めた書類 | ||||
新規狩猟免許取得等事業及び鳥獣被害防止対策事業 | (1) 岩手町鳥獣被害対策総合支援事業費補助金交付申請書兼交付請求書 | 第4号 | 事業完了後90日以内 | |
(2) 確約書(新規狩猟免許取得等事業に限る) | 第3号 | |||
規則第5条第1項の規定による書類 | 猟具等購入事業 | (1) 岩手町鳥獣被害対策総合支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第5号 | 変更(中止、廃止)の生じた日から14日以内 |
(2) 事業計画書 | 第2号 | |||
(3) その他町長が必要と認めた書類 | ||||
規則第12条第1項の規定による書類 | 猟具等購入事業 | (1) 岩手町鳥獣被害対策総合支援事業費補助金請求(精算)書 | 第6号 | 事業完了後14日以内 |
(2) 事業実績書 | 第2号 | |||
(3) その他町長が必要と認めた書類 |