○岩手町地域福祉計画策定委員会設置要綱
令和3年5月18日
告示第50号
(設置)
第1 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第107条に規定に基づく岩手町地域福祉計画(以下「計画」という。)の円滑な策定を図るため、岩手町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 計画の策定に係る基本的事項に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項。
(組織)
第3 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体等の代表者
(2) 識見を有する者
(3) その他地域福祉の推進のために必要と認められる者
(任期)
第4 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定又は見直し計画の策定が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項については、町長が別に定める。
前文 抄
令和3年6月1日から施行する。