○岩手町農産物環境負荷低減対策事業費補助金交付要綱
令和3年6月17日
告示第62号
(趣旨)
第1 この要綱は、環境に配慮した持続性の高い農業を推進するため、町内で環境負荷低減資材を利用するための購入経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、町内に住所及び所在地を有し、かつ、町内において農業を営む者(個人及び農業法人)とする。
(補助金の交付対象経費及び補助額)
第3 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。
(提出書類等)
2 補助金交付申請等を補助対象者に代わって農業協同組合が行うことができる。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
補助対象経費 | 補助額 |
生分解性マルチシートの購入に係る費用 | 1本(200m)当たり500円以内 (上限額100,000円/人・法人) |
別表第2(第4関係)