○岩手町農産物環境負荷低減対策事業費補助金交付要綱

令和3年6月17日

告示第62号

(趣旨)

第1 この要綱は、環境に配慮した持続性の高い農業を推進するため、町内で環境負荷低減資材を利用するための購入経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、町内に住所及び所在地を有し、かつ、町内において農業を営む者(個人及び農業法人)とする。

(補助金の交付対象経費及び補助額)

第3 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。

(提出書類等)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

2 補助金交付申請等を補助対象者に代わって農業協同組合が行うことができる。

(補則)

第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 抄

令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3関係)

補助対象経費

補助額

生分解性マルチシートの購入に係る費用

1本(200m)当たり500円以内

(上限額100,000円/人・法人)

別表第2(第4関係)

条項

提出書類

様式

提出期限

規則第3条及び第12条の規定による書類

1 岩手町農産物環境負荷低減対策事業費補助金交付申請書兼交付請求書

第1号

当該年度の12月末日

2 事業実績書

第2号


3 その他町長が必要と認める書類



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岩手町農産物環境負荷低減対策事業費補助金交付要綱

令和3年6月17日 告示第62号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和3年6月17日 告示第62号