○岩手町スマート農業推進事業費補助金交付要綱
令和3年6月17日
告示第63号
(趣旨)
第1 この要綱は、農作業の省力化及び軽労化を図るため、先進技術を活用したスマート農業の推進に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、岩手町に住所及び所在地を有する認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。)及び家族経営協定を締結している農業者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付対象経費)
第3 補助金の交付対象となる経費は、別表第1に掲げる先進技術を取り入れ、農業技術の向上や生産の効率化に資する情報通信技術を活用した農業機器等を導入する経費とする。
2 当該補助金に類する国、県又はその他収入金を控除した額を補助対象経費とする。
(補助額)
第4 補助額は、前条の経費の2分の1以内の額とし、1件当たり100万円を限度とする。
2 補助額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り捨てた額とする。
(提出書類等)
(補助金の交付決定)
第6 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(前金払)
第7 町長は、必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部を前金払することがある。
2 補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町スマート農業推進事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
種別 | 技術分類 | |
耕種農業 | 経営データ管理 | 資材や売上、労務等の管理を行う技術 |
栽培データ活用 | 気象や熟練農家のノウハウ等の栽培に関するデータを活用する技術 | |
環境制御 | 水田の水管理や畑のかん水、園芸ハウスの温度管理等を行う技術 | |
自動運転・作業軽減 | 自動で作動するロボットや機械の運転アシスト、農作業の軽労化等を行う技術 | |
センシング・モニタリング | 作物や環境等の状況についてデータを提供する技術 | |
畜産 | 経営データ管理 | 経営の現状分析、計画作成、進行管理等を行う技術 |
生体データ活用 | 生体に関するデータを人工知能等で活用する技術 | |
飼養環境データ活用 | 飼養環境に関するデータを人工知能等で活用する技術 | |
自動運転・作業軽減 | 自動運転ロボット等の導入により作業の軽労化を図る技術 | |
センシング・モニタリング | 生体データ(繁殖機能や栄養・健康状態等)や飼養環境に関するデータを提供する技術 |
別表第2(第5関係)
条項 | 提出書類 | 提出期限 | |
規則第3条の規定による書類 | 1 岩手町スマート農業推進事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める |
2 事業計画書 | 第2号 | ||
3 収支予算書 | 第3号 | ||
4 その他町長が必要と認める書類 | |||
規則第5条第1項の規定による書類 | 1 岩手町スマート農業推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 変更(中止、廃止)の生じた日から14日以内 |
2 事業計画書 | 第2号 | ||
3 収支予算書 | 第3号 | ||
4 その他町長が必要と認める書類 | |||
規則第12条第1項の規定による書類 | 1 岩手町スマート農業推進事業費補助金請求書 | 第5号 | 事業完了の日から14日以内 |
2 事業実績書 | 第2号 | ||
3 収支決算書 | 第3号 | ||
4 補助事業に係る領収書等の支払証拠書類 | |||
5 その他町長が必要と認める書類 |