○岩手町民有林整備事業費補助金交付要綱

令和3年6月30日

告示第74号

(目的)

第1 この要綱は、森林整備事業を行う者(以下「事業主体」という。)に対して補助金を交付することにより、森林の有する国土の保全、水源のかん養、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機能の維持及び増進を図るため、森林整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、森林整備事業とは岩手県森林整備補助金交付規則(昭和48年岩手県規則第73号)、岩手県合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業補助金交付要綱(平成28年岩手県森整第341号)及び岩手県林業成長産業化総合対策事業費補助金交付要綱(平成30年岩手県林振第188号)に基づいて行う次の各号に掲げるものをいい、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人工造林 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地ごしらえ、苗木の植栽、播種、施肥並びに別に定める前生樹の伐倒及び除去をいう。

(2) 下刈り 別に定める林齢の森林において行う雑草及び雑木の除去並びにこれらに併せて行う施肥をいう。

(3) 枝打ち 別に定める林齢の森林において行う林木の枝葉の除去又は間伐(第5号に掲げる間伐をいう。)と一体的に行う林木の枝葉の除去をいう。

(4) 除伐 別に定める林齢の森林において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰をいう。

(5) 間伐 適正な密度管理を目的として別に定める林齢の森林において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰並びにこれら除去又は淘汰した不用木等の搬出及び集積をいう。

(6) 森林作業道整備 別に定める森林作業道作設指針に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良であって、第1号から第5号までのいずれかの施業と一体的に実施するもののうち、町長が適当と認めるものをいう。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 次に掲げる事業以外の森林整備事業をいう。

ア すぎ、からまつ、ひのき、あかまつ又はくろまつを植栽する事業で、別に定める樹苗需給の確認がなされた苗木以外の苗木を植栽するもの

イ 別に定める外国樹種以外の外国樹種を植栽する事業

ウ 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第61条の規定に基づく売渡しを受けた土地に行う事業(知事の承認を受けた土地に行う事業を除く。)

エ 町長が土地利用上適当でないと認める事業

オ 病害虫の発生その他の理由により町長が成林の見込みがないと認める事業(町長が定める期間内に改植又は補植を行うものを除く。)

カ その他町長が補助金の交付を不適当と認める事業

(2) 事業主体 森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。)、森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)、森林整備法人等(森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に掲げる森林整備法人をいう。)及び森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定により県が公表する町内の民間事業者をいう。

(補助金の交付及び補助率等)

第3 森林整備事業及び森林整備事業に該当しない除伐の補助率は100分の80を限度とし、補助金額は国、県の補助金並びにその他補助金及び助成金の交付を受けた場合は、その額を控除した額の補助金を交付する。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類は別表第1のとおりとし、提出期日は別表第2のとおりとする。

(補助金の交付決定)

第5 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該書類の検査及び必要に応じ現地検査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を当該補助金の交付の申請をした者に通知し、補助金を交付しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第6 補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補植、保育等成林に必要な管理を行うこと。

(2) 事業実施年度以降5年以上の森林保険に加入すること。(森林作業道整備に係る補助を除く。)

(3) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとする場合は、あらかじめ町長にその旨届け出るとともに、当該行為をしようとする森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(4) 森林経営計画に基づいて行われたものについて、当該森林経営計画の認定の取り消しを受けたときは、既に交付された当該事業に係る補助金相当額を返還すること。

(5) 森林経営管理法第35条第1項に規定する経営管理実施権配分計画(以下「実施権配分計画」という。)に基づいて行うものについて、同法第40条第1項及び第2項の規定により当該実施権配分計画が取り消しとなった場合は、当該取り消しとなった実施権配分計画に基づき、当該取り消しを受けた日から起算して過去5年以内に実施された当該事業に係る補助金相当額を返還すること。

(6) 補助金の交付を受けた事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過してもなお実施しないときは、当該交付を受けた補助金相当額を返還すること。

2 事業主体は、補助金の交付申請及び受領を代理人に委任して行う場合は、委任状を作成させ、関係書類とともに整理保管させなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することがある。

(決定の取り消し)

第7 町長は、補助金の交付の決定のあった事業主体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6第1項若しくは第2項に規定する条件又は第6第3項の規定に基づき付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき取り消しをしたときは、その旨を当該事業主体に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第8 補助金の交付の決定のあった事業主体は、第7第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消された場合において、取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 抄

令和3年4月1日から適用する。この場合において、岩手町民有林整備事業実施要領(平成10年岩手町告示第54号)及び岩手民有林整備事業補助金交付要綱(平成10年岩手町告示第55号)は廃止する。

別表第1(第4関係)

条項

提出書類

様式

規則第4条の規定による書類

1 岩手町民有林整備事業費補助金交付申請書

第1号

2 岩手町森林整備事業費内訳書

第2号

3 岩手町民有林整備事業費補助金請求書

第3号

4 その他町長が必要と認める書類


別表第2(第4関係)

森林整備事業種別

提出期日

人工造林及び下刈り

事業が完了した年の11月末日

枝打ち、除伐、間伐

事業が完了した年度の1月末日又は事業が完了した次年度の4月末日

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岩手町民有林整備事業費補助金交付要綱

令和3年6月30日 告示第74号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和3年6月30日 告示第74号