○岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和3年7月30日

告示第83号

(趣旨)

第1 この要綱は、岩手町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年岩手町告示第32号)に定める地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の起業・事業承継を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業・事業承継する隊員等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それそれ該当各号に定めるところによる。

(1) 起業 次のいずれかに該当する行為をいう。

ア 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する開業の届を行った上、個人又は他者との共同で事業を行うこと。

イ 個人又は他者と共同で法人を設立し、事業を開始する者。

(2) 事業承継 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を開始する者。

(補助金対象者)

第3 補助金の対象者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有する者。

(2) 地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内に町内で起業し、又は事業承継しようとする意志のある者。

(3) 町内において新たに起業又は事業承継を行い、主たる事業所を町内に置くこと。

(4) 地域おこし協力隊を退任後3年以上町内に定住する意思のある者。

(5) 起業し、又は事業承継しようとする事業の内容について、あらかじめ専門家から助言を受けている者。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助金の交付の対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的として事業を行う者。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員である者。

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に掲げている市町村税を滞納している者。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者。

(補助対象経費)

第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5 補助金の額は補助対象経費の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支計画書(様式第2号)

(2) 積算の根拠となる資料又は見積書

(3) その他参考となる資料

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、該当申請に係る書類の審査等を行い、町長が補助金を交付すべきのもと認められたときは速やかに交付の決定を行い、岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8 第7の規定による補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付変更申請書(様式第4号)に第6各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更の交付決定)

第9 町長は、第8の規定による変更の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付決定通知(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10 申請者は、補助事業が完了したときは、岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第6号)及び岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金請求書(様式第7号)に次の関係書類を添えて速やかに町長へ提出しなければならない。

(1) 事業実績書及び収支決算書(様式第2号)

(2) 支出の根拠となる資料又は代金等領収書の写し

(3) 事業実施を証する書類及び写真

(4) その他参考となる資料

2 町長は前項の規定による書類を受理した場合において、該当書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(前金払)

第11 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときには、補助金の交付決定額の10分の9以内の額において前金払することができる。

2 前項の前金払を受けようとする者は、岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金前金払請求書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(財産の保全)

第12 申請者は、補助金の交付の対象となった財産について、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、又は貸付け用とするときは、財産処分承認申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に掲げる耐用年数を経過した場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第10号)を交付するものとする。

(その他)

第13 この要領に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

令和3年8月1日から施行する。

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岩手町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

令和3年7月30日 告示第83号

(令和5年4月4日施行)