○岩手町畜産振興事業費補助金交付要綱

令和3年9月30日

告示第103号

(趣旨)

第1 町内における畜産業の振興を図るため、畜産経営体の実施する事業に係る経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において「畜産経営体」とは、町内に住所及び所在地を有する個人及び法人であって、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3に基づく飼養衛生管理基準に定める家畜を飼養し、農業経営を行っているものとする。

(補助対象及び補助額)

第3 補助対象となる事業及びこれに対する補助額については、別表第1のとおりとする。

2 当該補助金に類する国、県又はその他の団体等からの補助金等を受けている場合は、当該交付額を控除した額を補助額とする。

(提出書類及び提出期日)

第4 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補助金の申請)

第5 補助金の交付を申請しようとする者は、申請に係る行為権限を自身が所属する農業協同組合へ委任し、農業協同組合を通じて申請することができる。

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 抄

令和3年10月1日から施行し、岩手町優良肉用牛導入事業費補助金交付要綱(平成5年岩手町告示第78号)、酪農振興事業補助金交付要綱(平成21年岩手町告示第11号)及び岩手町家畜防疫推進事業費補助金交付要綱(令和3年岩手町告示第31号)は、廃止する。

(令和4年12月8日告示第120号)

令和4年12月1日から適用する。

別表第1(第3関係)

事業種目

補助要件等

補助額

肉用繁殖雌牛導入促進事業

(1) 導入牛が生後8ヶ月齢以上48ヶ月以下であって、血統書を有していること

(2) 父牛の脂肪交雑の育種価がB評価以上、又は現場後代検定成績がBMSNo.5以上であること

黒毛和種肉用繁殖雌牛1頭の導入につき15万円以内の額

乳用牛雌雄判別精液導入促進事業

牛群繁殖成績の向上及び産乳能力・乳質に優れた個体の持続的な生産に寄与する事業であること

雌雄判別精液を用いた乳用牛の人工授精1回につき3千円以内の額

家畜伝染病予防接種助成事業

岩手県中央家畜衛生協議会岩手支部が実施する事業であること

牛アカバネ病予防接種の実施1頭につき940円以内の額

木材敷料購入助成事業

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の3に基づく飼養衛生管理基準に定める家畜を飼養するための敷料であること

木材敷料購入経費の1/3以内の額(上限10万円、千円未満切捨)

別表第2(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第3条の規定による書類

(1) 岩手町畜産振興事業費補助金交付申請書

第1号

別に定める

(2) 事業計画書

第2号

(3) その他町長が必要と認めた書類


規則第5条第1項の規定による書類

(1) 岩手町畜産振興事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書

第3号

変更(中止、廃止)の生じた日から14日以内

(2) 事業計画書

第2号

(3) その他町長が必要と認めた書類


規則第12条第1項の規定による書類

(1) 岩手町畜産振興事業費補助金請求(精算)

第4号

事業完了後14日以内

(2) 事業実績書

第2号

(3) その他町長が必要と認めた書類


規則第12条第1項の規定による書類

(1) 岩手町畜産振興事業費補助金交付申請(請求)

※家畜伝染病予防接種助成事業、木材敷料購入助成事業に限る

第5号

別に定める

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岩手町畜産振興事業費補助金交付要綱

令和3年9月30日 告示第103号

(令和4年12月8日施行)