○岩手町子どもの幸せ応援計画策定委員会設置要綱

令和3年12月1日

告示第127号

(設置)

第1 岩手町子どもの幸せ応援計画(以下「計画」という。)の策定を支援するため、岩手町子どもの幸せ応援画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に係る基本的事項に関すること。

(2) その他計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員13人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保育関係者

(2) 教育関係者

(3) 福祉関係者

(4) 行政関係者

(5) 事業関係者

(6) 住民の代表者

(7) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に定める。

岩手町子どもの幸せ応援計画策定委員会設置要綱

令和3年12月1日 告示第127号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年12月1日 告示第127号