○沼宮内高等学校町外生徒下宿受入促進補助金交付要綱

令和3年12月8日

告示第129号

(目的)

第1 この要綱は、岩手県立沼宮内高等学校(以下「沼宮内高校」という。)に令和4年度以降に入学を希望する町外生徒の下宿を受け入れる者(以下「下宿受入先」という。)に対して支援を行うことで、町外から生徒を積極的に受け入れ、沼宮内高校の適正規模を維持するとともに、同校の活性化に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第2 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる金額とする。

(交付申請)

第3 本補助金の交付申請は、下宿受入先と町外生徒保護者の間の下宿契約の締結後に沼宮内高等学校町外生徒下宿受入促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を提出することとする。

(交付決定の時期等)

第4 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から15日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(補助金の返還)

第5 町長は、入居から3年間の下宿期間中において、次の各号に掲げる理由以外で下宿契約を解除した場合は、3年間に対し、契約解除から契約期間の終期に相当する期間に応じた額の補助金の返還を命ずることができる。

(1) 生徒が自己都合によって転居した場合

(2) 生徒が下宿契約に違反したことに起因して退去を命ぜられた場合

(3) 生徒が退学等の理由により沼宮内高校に在籍できなくなった場合

(雑則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

令和4年3月1日から施行する。

別表(第2関係)

1 補助対象事業

沼宮内高校に町外生徒を積極的に受け入れるため、町の下宿受入先が次の条件により当該生徒の下宿を受け入れ、生徒又は保護者等と3年間の下宿契約を締結すること。

(1) 生徒1名につき6畳程度のエアコンを備えた部屋を用意し、当該生徒のプライバシー保護のため生徒自らが施錠できること。

(2) 生徒との下宿契約の期間中は継続して下宿を受け入れること。ただし、生徒が自己都合によって転居した場合、生徒が下宿契約に違反したことに起因して退去を命ぜられた場合又は生徒が退学等に理由により沼宮内高校に在籍できなくなったことにより下宿契約を解除する場合はこの限りでない。

(3) 食事については、原則朝昼夕3食提供すること。ただし、平日の昼について、給食が提供される日は主食(ご飯)だけでよい場合がある。また、長期休業、部活動やその合宿等、生徒の事情によって提供が必要ない場合もある。

(4) 生徒に使用させる部屋の清掃や洗濯については、下宿受入先が所有する機器を使用させて、生徒自らに行わせること。

(5) 学校のきまりを遵守させ、生徒が安全で、規則正しい生活を送れるように指導すること。

(6) 地域の行事等にできるだけ生徒を参加させ、地域の一員という意識を生徒に持たせるよう努めること。

(7) 生徒の下宿の受け入れに係る費用は、次のとおりとする。なお、下宿に係る契約は、生徒の保護者等と下宿先が直接、契約を締結し、費用の収受を行うこと。

下宿代:月額7万円程度(食費・光熱水費含む)

2 補助対象事業者

町外生徒を、自らの住居である物件に下宿させるものであること。

3 補助金の額

下宿を受け入れした生徒1名当たり20万円(定額)

ただし、下宿生の卒業等による退去後に、再び同室に別の町外生徒の受け入れを行う場合の補助金の額は、部屋の補修等に必要な経費の額とし、生徒1名当たり15万円を上限とする。

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沼宮内高等学校町外生徒下宿受入促進補助金交付要綱

令和3年12月8日 告示第129号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月8日 告示第129号