○岩手町米価下落緊急対策事業費補助金交付要綱

令和3年12月21日

告示第134号

(趣旨)

第1 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年産米の米価下落に伴う水稲生産者を支援するため、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 水稲生産者 町内に住所を有する者及び町内に所在する農業法人が主食用米を認定方針作成者等に農産物検査を行い出荷した者をいう。

(2) 認定方針作成者等 農林水産大臣の認定を受けた岩手町農業再生協議会の生産調整方針を作成した生産出荷団体及び町長が必要と認める農産物検査を行う米取扱事業所をいう。

(3) 農産物検査 農産物検査法(昭和44年法律第144号)第2条に基づく品位等検査をいう。

(交付対象者)

第3 補助金の交付対象者は、水稲生産者とする。ただし、補助金の交付を受けようとする者は、申請に係る行為権限を自身が農産物検査を受けた認定方針作成者等を通じて申請することができる。

2 補助額は、令和3年産米の農産物検査を受けた主食用米60kgあたり200円以内の額とする。

3 第1項ただし書きにより申請をした者には、事務手数料として次に掲げる費用を補助金に加算することができる。

(1) 水稲生産者への送金手数料

(2) 補助金交付通知に係る郵便料

(提出書類等)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は別表のとおりとする。

(補則)

第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 抄

令和3年12月17日から適用する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第3条及び第12条の規定による書類

1 岩手町米価下落緊急対策事業費補助金交付申請(請求)

第1号

別に定める

2 事業実績書

第2号

3 その他町長が必要と認める書類


画像

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岩手町米価下落緊急対策事業費補助金交付要綱

令和3年12月21日 告示第134号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和3年12月21日 告示第134号