○岩手町議会議員及び岩手町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年6月15日

選挙管理委員会告示第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第3条第7条又は第10条の規定による届出は、有償契約を締結したときには、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)にそれぞれの契約書の写しを添えて、岩手町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合には、その内容を確認し、適当と認めるときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)(以下「確認書」という。)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 前条第2項の規定する確認書の交付を受けた候補者は、直ちに当該確認書を、それぞれ有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への使用証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号様式第11号又は様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を、それぞれ有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第15号様式第16号様式第17号様式第18号又は様式第19号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあって第3条第2項の確認書)を添えて、岩手町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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岩手町議会議員及び岩手町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年6月15日 選挙管理委員会告示第4号

(令和3年6月15日施行)