○岩手町議会議員及び岩手町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月15日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩手町議会議員及び岩手町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年岩手町条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 前条第2項の規定する確認書の交付を受けた候補者は、直ちに当該確認書を、それぞれ有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。