○岩手町準用河川占用料に関する条例施行規則

令和4年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手町準用河川占用料に関する条例(令和4年岩手町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の免除又は還付の申請等)

第2条 条例第3条又は第4条ただし書の占用料の全部又は一部の免除又は還付を受けようとする者は、準用河川占用料免除(還付)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、その結果を準用河川占用料免除(還付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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岩手町準用河川占用料に関する条例施行規則

令和4年3月16日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
令和4年3月16日 規則第5号