○岩手町河川法施行細則
令和4年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に係る法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用河川の台帳の保管)
第2条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号の規則で定める事務所は、建設課とする。
(申請書等の写しの部数)
第3条 省令第38条の4において準用する省令別表第1から別表第3までの規則で定める部数は、1部とする。法定外公共物の占用の許可期間は、次のとおりとする。
(住所等の変更の届出)
第4条 占用許可を受けた者が住所又は氏名(法人にあっては、事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかに準用河川占用者住所等変更届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。
(工事の完了の届出)
第5条 法第100条第1項において準用する法第26条第1項の許可(以下「工作物新築等許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る工事が完了した日から10日以内に準用河川工作物新築等許可完了届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
(原状回復)
第6条 占用許可又は工作物新築等許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、当該満了し、又は消滅した日から10日以内に準用河川原状回復届(様式第3号)を町長に届け出るとともに、準用河川を原状に回復しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において、準用河川を原状に回復することが適当でないと認めたときは、その措置について必要な指示をすることがある。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。