○岩手町児童福祉法施行細則
令和4年3月18日
規則第9号
岩手町児童福祉法施行細則(平成14年岩手町規則第18号)の全部を次のように改正し、令和4年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 障害児通所給付費等支給決定者台帳
(2) 肢体不自由児通所医療費支給者台帳
(3) 障害児相談支援給付費支給決定者台帳
2 町長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成することができる。
(障害児通所給付費の通所給付決定の手続き)
第4条 法第21条の5の6の規定により障害児通所給付費の通所給付決定の申請を行おうとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。
(1) 世帯状況・収入等申告書(様式第2号)
(2) 肢体不自由児通所医療を含む医療型児童発達支援に係る申請を行う場合にあっては、肢体不自由児通所医療負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
(3) 当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に係る通所受給者証
(特例障害児通所給付費の通所給付決定の手続)
第5条 法第21条の5の6の規定により特例障害児通所給付費の通所給付決定の申請を行おうとする障害児の保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の額)
第6条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の例により算定した額とする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、支給申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定により受給者証の再交付を受けようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第14号)により町長に申請するものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第12条 法第21条の5の12の規定により高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(障害児通所給付費等の特例適用申請)
第13条 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費について、法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「障害児通所給付費等の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(障害児通所給付費等の特例適用期間)
第14条 障害児通所給付費等の特例を適用する期間は、前条に規定する申請書が提出された日から支給決定有効期間の末日までとする。
(障害児通所給付費等の特例の決定通知)
第15条 障害児通所給付費等の特例について決定したときは、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
(障害児通所給付費等の減免事由消滅等の届出)
第16条 障害児通所給付費等の特例の適用を受けた者は、その事由が消滅したときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(障害児通所給付費等の特例の適用の取消し)
第17条 障害児通所給付費等の特例の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、これらの決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により障害児通所給付費等の特例の適用を受けたと認められるとき。
(2) 資力の回復その他事情の変化によって、障害児通所給付費等の特例の適用の要件に該当しないこととなったとき。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第18条 町長は、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第20号)により行うものとする。
4 町長は、障害児相談支援給付費の支給の取消を行うときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)により当該障害児相談支援対象保護者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第22条 町長は、法第21条6の規定にする措置を行った場合は、法第56条第2項の規定により当該措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により算定した費用を徴収しなければならない。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(納入の通知等)
第23条 町長は、前条第1項に規定する費用について、翌月に納入通知書により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(様式の変更)
第24条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補足)
第25条 この規則の施行の際、現に従前の規則等の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。