○岩手町地域農業マスタープラン実践支援事業補助金交付要綱
令和3年12月27日
告示第137号
(目的)
第1 地域農業のあり方及び集落等における農業の担い手を明確にする岩手町地域農業マスタープランの実現に向け、園芸、畜産等の中心経営体の育成及び確保並びに地域資源を活用した6次産業化の取組み並びに地域をけん引するリーディング経営体の育成を支援するため、事業実施主体がいわて地域農業マスタープラン実践支援事業実施要領(平成25年4月3日付け農振第7号岩手県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に定める事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業実施主体 中心経営体である法人、中心経営体等で組織する団体、農業協同組合の生産部会、農業協同組合、全国農業協同組合連合会岩手県本部、組織化が困難な中心経営体、中心経営体である集落営農組織及び中心経営体を含む団体をいう。
(2) 中心経営体 岩手町地域農業マスタープランに掲げられた中心となる経営体をいう。
(3) 中心経営体である法人 中心経営体(認定農業者若しくは認定就農者又は県実施要領に定める目標年度までにこれらの認定を受ける見込みの者(以下「認定農業者等」という。)に限る。)のうち、3戸以上の農家で組織された法人及び農事組合法人をいう。
(4) 中心経営体等で組織する団体 中心経営体のうち、3戸以上の農家で組織され、かつ、中心経営体が過半数を占める団体をいう。
(5) 農業協同組合の生産部会 農業協同組合内に組織された農業生産団体で、かつ、受益者が3戸以上であって、うち中心経営体が過半数を占めるものをいう。
(6) 中心経営体である集落営農組織 中心経営体のうち、3戸以上の農家で組織された団体で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第23条第4項に規定する特定農業団体又は特定農業団体に準ずる組織をいう。
(7) 中心経営体を含む団体 3戸以上の農家等で組織され、かつ、中心経営体(認定農業者等に限る。)を含む団体をいう。
(8) 6次産業化 地域で生産された農畜産物(特産物を含む。)を活用した食品の加工並びに流通及び販売を行い、又は促進するための取組をいう。
(9) 組織化が困難な中心経営体 次の掲げる要件のいずれにも該当する中心経営体をいう。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条の2第1項に規定する認定農業者又は同法第14条の4第3項の認定を受けた認定新規就農者であること。
イ 農業経営改善計画又は青年等就農計画の単年度経営計画を作成し、かつ、農林水産省が提供している新たな農業経営指標を活用して毎年の経営状況を確認しており、今後も継続するもの。
ウ 町長が特に必要と認め、事前に岩手県に協議し、承認を受けていること。
(補助金の対象経費及び補助金額)
第3 補助金の対象経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。
(提出書類及び提出期日)
(補助事業の経費の配分及び内容の軽微な変更)
第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 別表第1の事業種類の欄に掲げる事業に係る経費の30パーセントを超える増減
(2) 主要工事の内容の変更、機械若しくは施設の構造若しくは機能の変更又は機械の種別の変更
(申請の取下げ期日)
第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(立ち入り検査)
第7 町長は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(前金払)
第8 町長は、必要があると認める場合は、補助金の一部及び全額を前金払することがある。
2 補助事業者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
区分 | 事業種類 | 対象経費 | 補助額 |
1 担い手育成型 | (1) 園芸等 (2) 畜産 | 中心経営体である法人、中心経営体等で組織する団体、農業協同組合の生産部会、農業協同組合又は全国農業協同組合連合会岩手県本部が県実施要領別記3に規定する基盤整備、生産管理用機械整備又は生産施設整備を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額) |
組織化が困難な中心経営体が、県実施要領別記3に規定する基盤整備、生産管理用機械整備又は生産施設整備を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費の10分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額) | ||
(3) 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば) | 中心経営体である集落営農組織が、県実施要領別記3に規定する基盤整備、生産管理用機械整備又は生産施設整備を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費の10分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額) | |
2 6次産業化型 | 流通・加工処理機械施設整備 | 中心経営体である法人及び中心経営体を含む団体が、県実施要領別記3に規定する流通・加工処理機械施設整備を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額) |
3 リーディング経営体育成型 | (1) 園芸等 (2) 畜産 (3) 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば) (4) 流通・加工処理機械施設整備 | 県実施要領別記1に定める要件を満たすリーディング経営体候補者が県実施要領別記3に定める生産管理用機械整備、生産施設整備又は流通・加工処理機械施設整備を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額) |
別表第2(第4関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | (1) 岩手町地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める |
(2) 事業計画書 (3) その他町長が必要と認めた書類 | 第2号 | ||
規則第5条第1項の規定による書類 | (1) 岩手町地域農業マスタープラン実践支援事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 変更(中止、廃止)の理由の生じた日から14日以内 |
(2) 事業計画書 (3) その他町長が必要と認めた書類 | 第2号 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | (1) 岩手町地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金請求(精算)書 | 第4号 | 事業完了検査後14日以内 |
(2) 事業実績書 (3) その他町長が必要と認めた書類 | 第2号 |