○岩手町情報セキュリティ委員会設置要綱

令和4年1月7日

告示第1号

(設置)

第1 町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性の確保及び維持のために、岩手町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。

(2) 情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 情報漏えい事故発生時に係る対応に関すること。

(4) その他情報セキュリティに関すること。

(組織)

第3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 町長事務部局の会計管理者及び課長

(3) 議会事務部局の事務局長

(4) 農業委員会事務部局の事務局長

(5) 教育委員会事務部局の課長、館長及び所長

(6) 水道事業所の所長

(7) その他指定する職員

(委員長及び副委員長)

第4 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、情報システム及びネットワーク関連事業者等に対して出席を依頼し、助言等を求めることができる。

(作業部会)

第6 委員長は、情報セキュリティに関する調査、研究、検討資料の作成等を行うため、必要に応じて作業部会を置くことができる。

2 作業部会の構成員は、当該事案に関係ある委員その他の職員から委員長が選任する。

3 作業部会は、当該事案に関する調査研究等が終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。

4 作業部会の構成員は、当該事案の調査研究等が終了したときに解任されるものとする。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。

(補足)

第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

岩手町情報セキュリティ委員会設置要綱

令和4年1月7日 告示第1号

(令和4年1月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報・情報
沿革情報
令和4年1月7日 告示第1号