○岩手町情報セキュリティ委員会設置要綱
令和4年1月7日
告示第1号
(設置)
第1 町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性の確保及び維持のために、岩手町情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 情報セキュリティポリシーに関すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 情報漏えい事故発生時に係る対応に関すること。
(4) その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 町長事務部局の会計管理者及び課長
(3) 議会事務部局の事務局長
(4) 農業委員会事務部局の事務局長
(5) 教育委員会事務部局の課長、館長及び所長
(6) 水道事業所の所長
(7) その他指定する職員
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、情報システム及びネットワーク関連事業者等に対して出席を依頼し、助言等を求めることができる。
(作業部会)
第6 委員長は、情報セキュリティに関する調査、研究、検討資料の作成等を行うため、必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会の構成員は、当該事案に関係ある委員その他の職員から委員長が選任する。
3 作業部会は、当該事案に関する調査研究等が終了したときは、その結果を委員長に報告するものとする。
4 作業部会の構成員は、当該事案の調査研究等が終了したときに解任されるものとする。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(補足)
第8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。