○電動アシスト付自転車レンタル事業による中心市街地公共交通改善及び地域内経済循環活性化実証実験実施要項
令和4年2月1日
告示第14号
(趣旨)
第1 この要項は、電動アシスト付自転車レンタル事業による中心市街地公共交通改善及び地域内経済循環の活性化を目的とする実証実験に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2 別表第1に掲げるレンタサイクルターミナルに電動アシスト付自転車(以下「レンタサイクル」という。)を設置する。ただし、町長が、必要があると認めるときは、臨時に設けたレンタサイクルターミナル(以下「臨時ターミナル」という。)にレンタサイクルを設置することができる。
(使用の許可)
第3 レンタサイクルを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 使用許可申請は町の指定する電子システムにより行わなければならない。
(使用許可の制限)
第4 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタサイクルの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) レンタサイクルの管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第5 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この要項に違反したとき。
(2) 不正な手段により使用の許可を受けたことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が、必要があると認めたとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、町は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第7 実証実験中は使用料を無料とする。
2 使用者は、レンタサイクルの貸し出しを受けたレンタサイクルターミナルに返還しなければならない。ただし、町長が、必要があると認めるときは、町長の指定する施設においてもレンタサイクルを返還することができる。
(管理委託)
第8 町長は、必要があると認めるときは、レンタサイクルの管理等の業務を委託することができる。
(委任)
第9 この要項の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2関係)
施設の名称 |
岩手広域交流センター(プラザあい)駐輪場 |