○岩手町乳幼児育児用品購入券給付事業実施要綱
令和4年2月8日
告示第16号
(目的)
第1 この要綱は、子育てをする保護者に対し、乳幼児の育児用品購入に係る給付を行うことにより、保護者の負担の軽減を図り、その福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児 満3歳に満たない者
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に乳幼児を監護するもの
(給付対象及び実施)
第3 この事業による給付対象者は乳幼児とし、その保護者(町内に住所を有する者に限る。)に対して給付を実施する。
(給付の期間)
第4 給付の対象とする期間は、乳幼児が出生日の属する月から満3歳の誕生日の属する月の前月までとする。
2 転入者は、転入日から受給対象となり、転出者は、転出届出日の属する月の末日をもって受給資格を喪失する。
(育児用品)
第5 購入できる育児用品は次の各号のとおりとする。
(1) 粉ミルク
(2) おむつ(パンツ型おむつを含む)
(3) おむつライナー
(4) おむつカバー
(5) おしり拭き
(申請及び決定)
第6 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩手町乳幼児育児用品購入券給付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
(却下及び通知)
第7 町長は、育児用品購入券の給付が不適当と認めたときは、岩手町乳幼児育児用品購入券給付却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(給付額)
第8 給付決定者に給付する育児用品購入券の給付額(以下「給付額」という。)は、乳幼児1人につき次の各号の額とする。
(1) 出生日の属する月から満1歳の誕生日の属する月の前月まで 月額3,000円
(2) 満1歳の誕生日の属する月から満2歳の誕生日の属する月の前月まで 月額2,000円
(3) 満2歳の誕生日の属する月から満3歳の誕生日の属する月の前月まで 月額1,000円
(育児用品購入券の交付及び有効期限)
第9 育児用品購入券は、1枚当たりの券面金額を1,000円とする。
2 育児用品購入券の給付は、給付決定のあった年度毎に、給付決定者に対し、乳幼児1人につき第8に規定する月額に当該年度分として給付決定のあった月数を乗じた額相当を交付する。ただし、当該年度中に出生転入及び転出した乳幼児については、第4の規定に基づき給付決定のあった月数とする。
3 育児用品購入券の有効期限は、育児用品購入券に記載してある期間内とする。
4 出生月が3月であって、出生の届出日が翌月となった場合又は保護者から申し出があった場合には、第2項の規定による育児用品購入券の交付は行わず、該月分の育児用品購入券を、翌年度分に追加交付することができる。
(登録取扱店)
第10 町長は、この要綱による育児用品購入券の取り扱いを行う業者(以下「登録取扱店」という。)を募集し、取扱店登録するものとする。
(育児用品購入券の利用方法)
第11 給付決定者又は代理人は、育児用品購入券に記載された有効期限内に登録取扱店へ育児用品購入券を提出し、第5の各号のいずれかに定める育児用品の給付を受けるものとする。
2 育児用品購入券の額面金額を超えて育児用品を購入した場合は、その差額は給付決定者が負担するものとし、育児用品購入券の額面を下回ったときは差額の払戻しは行わないものとする。
3 給付された育児用品購入券は、その目的に反しての使用、偽造、譲渡、交換、転売及び貸付してはならない。
(給付決定者の義務)
第12 第6第2項の規定により、給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第4第2項の規定により受給資格を失った者は、当該資格を失った日の属する月の翌月以後は、使用することができない。
(2) 受給者の変更があった場合は、速やかに岩手町乳幼児育児用品購入券給付者変更届(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(費用の請求)
第13 登録取扱店は、当月分を取りまとめ、翌月10日までに、岩手町乳幼児育児用品購入券費用請求書(様式第6号)に育児用品購入券を添えて町長に請求するものとする。
(返還)
第14 町長は、給付決定者が第11及び第12の規定に違反したときは、給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(台帳)
第15 町長は岩手町乳幼児育児用品購入券給付台帳(様式第7号)を備え付け、給付状況等を整理するものとする。
(その他)
第16 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
令和3年4月1日から適用する。