○岩手町建設関連業務の委託に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程

令和4年2月15日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、建設関連業務の委託契約を締結する場合における指名競争入札参加者の資格及び指名等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設関連業務 測量、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(資格の審査)

第3条 建設関連業務の委託契約に係る指名競争入札に参加しようとする者は、町長が別に定める指名競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当する者は、資格審査を受けることができない。

(申請書の提出)

第4条 資格審査を受けようとする者は、町長が別に定める日までに建設関連業務指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 資格審査を受けようとする者で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める理由の生じた都度申請書を提出することができる。

(1) 建設関連業務指名競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者

(2) 名簿に登載されていた者が名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人

(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人

(4) 第8条第2号の規定により資格を失い、新たに法の規定による登録を受けた者

(5) 第9条第1項の規定により資格を取り消され、その期間が経過した者

(資格基準等の公示)

第5条 町長は、資格基準を定めたとき、及び申請書の提出期日を定めたときは、これを公示するものとする。

(名簿の作成及び通知)

第6条 町長は、第3条第1項の資格審査を行ったときは、資格基準に適合すると認める者(以下「資格者」という。)につき名簿を作成(第4条第2項の規定により申請書を提出した資格者にあっては、名簿へ追加)し、資格審査の結果を申請書を提出した者に通知するものとする。

(名簿の有効期間)

第7条 名簿の有効期間は、2会計年度限りとする。ただし、会計年度経過後新年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前年度の名簿をもってこれに代えるものとする。

(資格の喪失)

第8条 資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。

(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当するとき。

(2) 法令による業務に関する登録を抹消されたとき。

(資格の取消し)

第9条 町長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号の一に該当する場合は、資格を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに、当該資格者に通知するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第10条 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、当該業務の資格者のうちから行うものとする。

2 前項の場合においては、関係課長等で構成する指名競争入札審議会の意見を聴いて行うものとする。

3 指名競争入札審議会の会議は、副町長が主宰する。

(秘密の保持)

第11条 関係職員は、指名競争入札参加者の指名に係る審議内容について、秘密を漏らしてはならない。

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に提出されている建設関連業務指名競争入札参加資格審査申請書は、この告示第4条に規定する申請書とみなす。

岩手町建設関連業務の委託に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程

令和4年2月15日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)