○岩手町物品の買入れ等に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程
令和4年2月15日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、物品の買入れ等に係る契約を締結する場合における指名競争入札参加者の資格及び指名等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品の買入れ等 物品の買入れ、物品の製造の請負、物品の修繕、物品の売払い及び物品の借入れ並びに建設関連業務(岩手町建設関連業務の委託に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(令和4年告示第18号)第2条第1号に規定する建設関連業務をいう。)以外の業務の委託をいう。
(2) 課長等 岩手町町長事務部局行政組織規則(昭和46年岩手町規則第9号)第4条に規定する課の長及び岩手町教育委員会行政組織規則(昭和45年岩手町教育委員会規則第3号)第7条に規定する課の長並びに課長補佐をいう。
(資格の審査)
第3条 物品の買入れ等に係る指名競争入札に参加しようとする者は、町長が別に定める指名競争入札参加資格基準(以下「資格基準」という。)に係る審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当する者は、資格審査を受けることができない。
(申請書の提出)
第4条 資格審査を受けようとする者は、町長が別に定める日までに物品の買入れ等指名競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 物品の買入れ等指名競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登載されていた者から営業用資産を承継した者
(2) 名簿に登載されていた者が当該名簿へ登載される際に所有していた営業用資産をもって設立した法人
(3) 名簿に登載されていた法人が他の法人と合併(当該法人が他の法人に吸収された場合を除く。)して設立した法人
(4) 第8条第2号の規定により資格を失い、新たに法の規定による登録を受けた者
(5) 第9条第1項の規定により資格を取り消され、その期間が経過した者
(資格基準等の公示)
第5条 町長は、資格基準を定めたとき、及び申請書の提出期日を定めたときは、これを公示するものとする。
(名簿の有効期間)
第7条 名簿の有効期間は、2会計年度限りとする。ただし、会計年度経過後新年度に係る名簿が作成されるまでの間は、前年度の名簿をもってこれに代えるものとする。
(資格の喪失)
第8条 資格者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、資格を失うものとする。
(1) 政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第1項の規定に該当するとき。
(2) 法令による許可、登録等を必要とする業種にあっては、当該許可等が取り消されたとき。
(資格の取消し)
第9条 町長は、資格者が政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4第2項各号の一に該当する場合は、資格を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により資格者の資格を取り消したときは、直ちに、当該資格者に通知するものとする。
(指名競争入札参加者の指名等)
第10条 町長は、指名競争入札の参加者を指名するときは、当該業務の資格者のうちから行うものとする。
2 前項の場合においては、関係課長等で構成する指名競争入札審議会の意見を聴いて行うものとする。
3 指名競争入札審議会の会議は、副町長が主宰する。
(秘密の保持)
第11条 関係職員は、指名競争入札参加者の指名に係る審議内容について、秘密を漏らしてはならない。
附則
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に提出されている物品の買入れ等指名競争入札参加資格審査申請書は、この告示第4条に規定する申請書とみなす。