○岩手町地域生活支援事業実施要綱

令和4年3月1日

告示第22号

岩手町地域生活支援事業実施要綱(平成18年岩手町告示第71号)の全部を次のように改正し、令和4年4月1日から施行する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 理解促進・啓発事業(第3条―第8条)

第3章 自発的活動支援事業(第9条―第18条)

第4章 相談支援事業(第19条―第24条)

第5章 意思疎通支援事業(第25条―第36条)

第6章 日常生活用具等給付事業(第37条―第72条)

第1節 日常生活用具給付事業(第37条―第52条)

第2節 住宅改修費助成事業(第53条―第63条)

第3節 点字図書給付事業(第64条―第72条)

第7章 手話奉仕員養成研修事業(第73条―第80条)

第8章 移動支援事業(第81条―第92条)

第9章 地域活動支援センター機能強化事業(第93条―第104条)

第10章 訪問入浴サービス事業(第105条―第117条)

第11章 日中一時支援事業(第118条―第130条)

第12章 自動車運転免許証取得・改造等助成事業(第131条―第140条)

第13章 雑則(第141条―第142条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0801002号。以下「通知」という。)に基づき、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 意思疎通支援事業

(5) 日常生活用具給付等事業

(6) 手話奉仕員養成研修事業

(7) 移動支援事業

(8) 地域活動支援センター機能強化事業

(9) 訪問入浴サービス事業

(10) 日中一時支援事業

(11) 自動車運転免許証取得・改造助成事業

2 事業の実施主体は、岩手町とする。ただし、本事業を他市町村と共同実施する場合は、共同実施市町村とする。町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下、「事業受託者」という。)に委託して実施することができる。

第2章 理解促進・啓発事業

(目的)

第3条 理解促進・啓発事業は、障害者等や障害特性等に関する地域住民の理解を深めるための、又は「心のバリアフリー」の推進を図るための研修及び啓発活動を実施することにより、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」の除去及び共生社会の実現を図ることを目的とする。

2 この章において「心のバリアフリー」とは、障害福祉分野において、様々な心身の特性や考え方を持つ全ての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支え合うことをいう。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する者、町内の障害福祉サービス事業所等を利用する障害者等及びその家族並びに障害者等の支援を行う者とする。

(事業の内容)

第5条 事業は、次に掲げるいずれかの方法により実施する。

(1) 教室等開催 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重度心身障害児・者、難病等をいう。以下同じ。)を解説するとともに、手話、介護等を実践し、又は障害特性に応じた福祉用具等の使用方法等を説明する教室等を行う方法

(2) 事業所訪問 地域住民が障害福祉サービス事業所等へ訪問し、当該事業所等の障害者等や職員と交流し、障害者等に対して必要な配慮・知識の理解を促す方法

(3) イベント開催 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める方法

(4) 広報活動 障害特性別の接し方を解説したパンフレット、ホームページ等の作成又は障害者等に関する知識の普及若しくは啓発を目的とした広報活動を行う方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適切と認める方法

(事業の実施状況の報告)

第6条 第2条第2項の規定により事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は事業の実施状況について、事業が終了した後遅滞なく関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第7条 事業者は、事故が発生した場合、町長及び関係者に速やかに報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(費用負担)

第8条 事業に要する利用者負担は、無料とする。

第3章 自発的活動支援事業

(目的)

第9条 自発的活動支援事業は障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な活動を支援することにより、「心のバリアフリー」の推進及び共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第10条 障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するために、障害者等、その家族及び地域住民等によって構成される自発的な取り組みを行う団体(以下「団体等」という。)に対し、その活動に必要となる経費を補助することにより実施するものとする。

2 事業の実施に関しては、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)ほか、この告示において必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体等)

第11条 補助金の対象となる団体等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 団体等の構成員が5名以上であること。

(2) 団体等の構成員の3分の2以上が町内に住所を有するものであること。

(3) 継続的な活動実績があること。

(4) 構成員から会費を徴収していること又は団体の規約があること。

(5) この告示以外の制度により補助金等の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、政治的活動、宗教的活動又は営利活動を目的とする団体等は、補助の対象としない。

(補助対象活動)

第12条 補助の対象となる活動は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者等又はその家族が、互いの悩みを共有すること又は情報交換のできる交流活動

(2) 障害者等を含めた地域における災害対策に関する活動

(3) 障害者等の孤立を防止するための見守り活動

(4) 障害者等が仲間と話し合い、自らの権利及び自立のために社会へ働きかける活動の支援並びに障害者等に対する社会復帰活動への支援

(5) 障害者等に対するボランティアの養成及びその活動への支援

(6) その他町長が必要と認める活動

(補助対象経費)

第13条 補助の対象となる経費は、前条各号に規定する活動を実施するために必要となる経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第14条 補助金の額は、1団体等につき5万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする団体等は、岩手町障害者自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、1団体等につき、同一会計年度において1回に限る。

3 前項の申請において、年度途中で事業内容等に変更等が生じた場合、補助金の交付を受けようとする団体は速やかに岩手町障害者自発的活動支援事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第16条 町長は、第15条第1項の規定による申請があったときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、当該申請に係る補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、当該申請をした団体等に通知するものとする。

(補助金の実績報告等)

第17条 補助金の交付決定を受けた団体等(以下「補助団体」という。)は、補助対象となる活動が完了したときは、速やかに岩手町障害者自発的活動支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 領収書等支出を証明できる資料

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助の額を確定し、当該補助団体に通知するものとする。

3 町長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第18条 補助団体は、補助金の交付の請求をする場合には、岩手町障害者自発的活動支援事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部について前金払をすることができる。

第4章 相談支援事業

(目的)

第19条 相談支援事業は障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(対象者)

第20条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する障害者等、障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者とする。

(事業の内容)

第21条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援策に関する助言・指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) その他障害者等が日常生活及び社会生活をおくるうえで、必要と町長が認める支援

(利用方法)

第22条 事業を利用しようとする者は、町長若しくは事業委託者に申し出るものとする。

(利用料)

第23条 利用料は、無料とする。

(報告及び調査)

第24条 町長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、処理状況等について、事業委託者に対し年1回以上定期的に事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて事業実施状況の調査を行うことができるものとする。

第5章 意思疎通支援事業

(目的)

第25条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(対象者)

第26条 この事業の対象者は、町内に住所を有し、聴覚、言語機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とする。

(事業の内容)

第27条 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、音声訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援する。

(対象用務)

第28条 この事業の対象用務は、別表第1に掲げるものとし、原則として1日のうちに終了する用務とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(派遣範囲)

第29条 派遣範囲は、原則として岩手県内とする。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(派遣の申請)

第30条 手話通訳者等の派遣を必要とする者(以下「利用者」という。)は、利用希望日の2週間前までに岩手町手話通訳者等派遣申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリによる申請も受け付けることができる。

(派遣の決定等)

第31条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、派遣の要否を決定しなければならない。

2 町長は、派遣を決定した場合は岩手町手話通訳者等派遣依頼書(様式第10号)により、登録者名簿にある町内の手話通訳者等に打診後、確保不能の場合は岩手県立視聴覚障がい者情報センター(以下「センター」という。)に派遣コーディネートを依頼するものとする。なお、派遣を却下した場合は岩手町手話通訳者等派遣却下通知書(様式第11号)により申請者へ通知するものとする。

3 町長は、センターから通訳者等の決定の報告を受けた場合は、速やかに岩手町手話通訳者等派遣決定通知書(様式第11号)により、申請者へ通知しなければならない。

(実績報告)

第32条 町長の依頼による派遣事業を実施した事業者等は、当該派遣の状況を、当該派遣を行った月の翌月10日までに岩手町意思疎通支援事業派遣実施状況報告書(様式第12号)により報告しなければならない。

(委託料の請求)

第33条 町長の依頼による派遣事業を実施した事業者等は、当該派遣を行った月の翌月10日までに岩手町意思疎通支援事業派遣委託料請求書(様式第13号)により、委託料を請求するものとする。

(派遣に要する経費)

第34条 派遣に要する経費は、別表第2に掲げるものとする。

(委託料の支払)

第35条 町長は、第32条の報告及び第33条の請求に基づき、事業者等に別に定める委託料を支払うものとする。

2 申請者の費用負担は、無料とする。

(手話通訳者等の責務)

第36条 事業者等は、その業務を行うに当たっては、常に障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第6章 日常生活用具等給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第37条 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種類及び給付等の対象者)

第38条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、町内に住所を有する次の各号に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

(1) 給付の対象となる用具の種類は、別表第3の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等又は町長がこれに準ずるものとして認めた者とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、町民税非課税世帯に属する者とする。

(事業の内容)

第39条 日常生活上の便宜を図るため、障害者等に別表第3に定める要件を満たす6種の用具を給付又は貸与する。

(申請)

第40条 事業の給付等の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、岩手町日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第41条 町長は、前条の規定による申請があったときは、岩手町日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第15号)により必要な調査及び審査し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第42条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときには、岩手町日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第16号)により、給付等を却下したときは、岩手町日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第17号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、岩手町日常生活用具給付(貸与)(様式第18号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第43条 第42条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第44条 用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその保護者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(貸与の取消し)

第45条 町長は、用具の貸与を受けた者(以下「用具貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 第38条の規定による対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等でなくなったとき。

(3) 障害者等が死亡したとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、岩手町日常生活用具貸与決定取消通知書(様式第19号)により用具貸与者に通知するものとする。

(費用の負担)

第46条 第42条第1項の規定により給付等の決定を受けた障害者等又はその保護者は、(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第47条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から第46条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第4の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第48条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第49条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理用具の特例)

第50条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第2の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第46条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(再給付等の決定)

第51条 町長は、既に給付等を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、別表第3で定める耐用年数、再給付申請の理由等の確認及び必要な調査を行い、再給付の可否を決定するものとする。

2 再給付の可否を決定したときの申請者への通知等については、第42条の規定を準用する。

(台帳の整備)

第52条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、岩手町日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第20号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(目的)

第53条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者が、段差解消など住環境の改善を行う場合、住宅改修費を給付することにより自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第54条 住宅改造費助成事業の対象者は、町内に住所を有し、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第55条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。ただし、本事業の利用は1つの住宅につき、1度のみの利用とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第56条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第57条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、岩手町住宅改修費給付申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第58条 町長は、第57の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、岩手町住宅改修費給付調査書(様式第22号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第59条 町長は、第58条の規定による調査により住宅改修費の給付を決定したときには、岩手町住宅改修費給付決定通知書(様式第23号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、岩手町住宅改修費給付却下通知書(様式第24号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、岩手町住宅改修費給付券(様式第25号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第60条 第59条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第61条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第62条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を限度とする。

(費用の返還)

第63条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付等に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(目的)

第64条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第65条 この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から6級までの視覚障害のあるもの及び、町長がこれに準ずるものとして認めたものをいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第66条 点字図書の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に住所を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第67条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第68条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、岩手町点字図書給付申請書(様式第26号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、岩手町点字図書給付台帳(様式第27号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第69条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第70条 第69条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第71条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第72条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、当該点字図書の給付等に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第7章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第73条 聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の福祉に理解と熱意のある手話奉仕員を養成する講座(以下「養成講座」という。)を実施することにについて必要な事項を定め、もって聴覚障害者等の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を図り、聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第74条 養成講座の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 岩手町在住者

(2) 岩手町内在勤・在学者

(3) 町長が特に必要と認めた者

(講座の内容)

第75条 講座の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶及び自己紹介程度が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

2 前項各号の課程のカリキュラム等は「手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム」(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に準ずる。

(受講の申込み)

第76条 第74条に規定する者が養成研修の受講を希望するときは、手話奉仕員養成研修受講申込書(様式第28号)を町長に提出するものとする。

(受講費用)

第77条 養成講座の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

第78条 第2条第2項の規定により事業の委託を受けた事業受託者は、事業の実施状況について、事業が終了した後遅滞なく関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(修了証書の交付)

第79条 町長は、養成講座を修了した者について、修了証書(様式第29号)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第80条 町長は、第75条第1項各号の課程を修了した者から岩手町手話奉仕員登録承諾書(様式第30号)の提出があったときは、岩手町手話奉仕員登録者名簿(様式第31号)に登録を行うものとする。

第8章 移動支援事業

(目的)

第81条 移動支援事業は、法第77条第1項第8号の規定に基づき、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して外出時の移動の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進し、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第82条 事業の対象者は、町内に居住地を有する在宅の次の各号に定める障害者等で、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加(通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通年又は長期にわたる外出及び社会通念上不適当と認められる外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)のために外出する際の移動の支援が必要であると町長が認める者とする。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する視覚障害を有する者

(2) 全身性障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者で両上肢及び両下肢の機能に障害を有する者

(3) 知的障害者 療育手帳(知的障害のある者として都道府県又は政令都市が交付するものをいう。)の交付を受けた者又はこれに準ずると町長が認めた者

(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和15年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又はこれに準ずると町長が認めた者

(5) 岩手町の住民基本台帳に登録され、町内に在住している障害児であって、保護者の就労等の理由で、特別支援学校等への登下校に対する通学支援が必要であると町長が認めた者

(事業の内容)

第83条 町長は、次に掲げる事業を行う。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援事業

(2) グループ支援型 複数の障害者等への同時支援事業ほか、屋外でのグループワーク、同一目的地、・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援事業

(3) 車両移送型 福祉バス等車両の巡回による送迎支援、公共施設、駅、福祉センター等障害者等の利便を考慮し、経路を定めた運行等、必要に応じた支援事業

(4) 通学支援型 町内と特別支援学校等の通学区間における登下校に対する支援事業

(申請)

第84条 事業の給付を受けようとする障害者等又は障害児にあってはその保護者(以下「申請者」という。)は、岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第85条 町長は、第83条の規定による申請を受理したときは、その内容について調査及び審査し、利用の可否等の内容を岩手町地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(事業の給付)

第86条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第2条第2項の規定により町が当該事業を第三者に委託した場合にあっては、当該委託を受けた法人等(以下「指定事業者」という。)に決定通知書を提示して事業を利用するものとする。

(変更の届出)

第87条 利用者は、第84条に規定する申請の内容に変更が生じたときは岩手町地域生活支援事業利用等決定者変更届(様式第34号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第88条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第82条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が死亡し、又は他の市町村に転出したとき。

(3) 利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為が認められたとき。

(4) その他事業の利用が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、岩手町地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第35号)により利用等決定者に通知するものとする。

(事業の実施に要する費用)

第89条 事業の実施に要する費用は、別表第5の「基準額」に事業実施の実数を乗じた額とする。

(費用の負担)

第90条 事業の利用者又は当該利用者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、前条の規定による費用の1割を指定事業者に直接支払わなければならない。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条に準じた負担上限月額を設定し、この額を超えた費用については前項の規定に関わらず、町で支弁するものとする。

3 指定事業者は、日常生活に要する費用について、実費を利用者に負担させることができる。

(指定事業者への支払い)

第91条 町長は、指定事業者から事業の実施に要する費用の請求があったときは、前条の規定により納入義務者が指定事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(指定事業者の責務)

第92条 指定事業者は、関係法令及びこの要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第9章 地域活動支援センター機能強化事業

(目的)

第93条 地域活動支援センター機能強化事業は法第77条第1項第9号の規定により、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の意思決定、創作的活動、機能訓練、社会適応訓練等の便宜を供与する基礎的事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、より専門的支援を行う地域活動支援センター機能強化事業の実施により、障害者の自立の促進及び生活の質の向上を図り、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第94条 この事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者のうち、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した当該特定施設への入所前に有した居住地)が町内にある者で、町から介護給付費等の支給決定を受けた者を含む。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療養手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療養手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又はそれと同等の障害を有する者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(5) その他町長が必要と認めた者

(事業の内容)

第95条 町長は通知に基づき、基礎的事業のほか、次のとおり地域活動支援センター機能強化事業(以下「事業」という。)を行う。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤と連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の活動を行う事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において、就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを提供する事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型

地域の障害者の援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による事業の実績を5年以上有し、安定的な運営が図られている事業所において、地域で生活する障害者等に日中活動できる場を提供する事業

(申請)

第96条 事業の給付を受けようとする障害者等又は障害児にあってはその保護者(以下「申請者」という。)は、岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第97条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容について調査及び審査し、利用の可否等の内容を岩手町地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(事業の給付)

第98条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第2条第2項の規定により町が当該事業を第三者に委託した場合にあっては、当該委託を受けた法人等(以下「指定事業者」という。)に決定通知書を提示して事業を利用するものとする。

(変更の届出)

第99条 利用者は、第96条に規定する申請の内容に変更が生じたときは岩手町地域生活支援事業利用等決定者変更届(様式第34号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第100条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第94条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が死亡し、又は他の市町村に転出したとき。

(3) 利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為が認められたとき。

(4) その他事業の利用が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、岩手町地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第35号)により利用等決定者に通知するものとする。

(事業の実施に要する費用)

第101条 事業の実施に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

第95条に定める事業を実施することとし、岩手町地域活動支援センター事業委託契約書で定める額

(2) 地域活動支援センターⅡ型及びⅢ型

別表第6の「基準額」に事業実施の実数を乗じた額

(費用の負担)

第102条 事業の利用に要する費用の負担は無料とする。ただし、指定事業者は、日常生活に要する費用について、実費を利用者に負担させることができる。

(指定事業者への支払い)

第103条 町長は、指定事業者から事業の実施に要する費用の請求があったときは、第101条の規定による委託料を支払うものとする。

(指定事業者の責務)

第104条 指定事業者は、関係法令及びこの要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第10章 訪問入浴サービス事業

(目的)

第105条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、地域における身体障害者の生活を支援するため、居宅において訪問入浴サービス(以下「サービス」という。)を提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第106条 サービスを利用できる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者で、この事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の重度身体障害者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている在宅の者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号)別表第5の規定による障害の級別が1級又は2級に該当する身体障害者(これに準ずる身体状況にある者を含む。以下同じ。)のうち入浴に介助を要し在宅での入浴が困難なもの

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護者及び要支援者に該当しない者

(3) 医師が入浴可能と認め、かつ、家族等の付添い(以下「付添人」という。)が得られる者で、町長が適当と認めたもの

(事業の内容)

第107条 事業の内容は、在宅の重度身体障害者及び重度身体障害児(この章において「重度身体障害者等」という。)に対し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るため、当該障害者の居宅に訪問し、次に掲げるサービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を行うものとする。ただし、訪問入浴サービスの利用回数は、利用者1人につき月5回までとする。

(1) 洗髪、洗体、洗顔、及び清拭

(2) 衣類の着脱に関する介助

(3) 入浴及び清拭に関する指導、助言

(4) その他町長が必要と認める入浴及び清拭実施に必要なサービス

(申請等)

第108条 サービスを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 主治医の意見書(様式第36号)

(2) 岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス利用対象者状況調書(様式第37号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容について調査及び審査し、利用の可否等の内容を岩手町地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(従事者)

第109条 この事業に従事する者は、看護師、介助員及び運転手等(以下「従事者」という。)とする。

(利用の変更届出等)

第110条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する理由が発生したときは、速やかに岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス利用決定変更(停止、取消)申込書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

(1) サービスの利用回数の変更を希望するとき。

(2) 住所を変更するとき。

(3) 利用者が医療機関に長期入院したとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 前4号に定めるもののほか、利用者が第106条に規定する利用対象者たる資格を失ったとき。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、審査のうえ提供するサービスの内容を変更若しくは停止又は派遣の決定を取り消すものとする。この場合において、町長は、岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス利用決定変更(停止、取消)通知書(様式第39号)によりその旨申請者に通知するものとする。

(継続に係る審査)

第111条 町長は、利用者について定期的にサービスの提供の継続の要否又は内容について審査を行うものとする。

(遵守事項)

第112条 サービスを利用する者は、その利用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 健康上その他の理由により移動入浴を利用しなくなったときは、速やかにその旨を届けること。

(2) 入浴する場合は、従事者の指示に従うこと。

第113条 従事者は、サービスに従事するときは、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用者の健康状態に注意して入浴させること。

(2) 入浴は、迅速かつ丁寧に行うこと。

(3) その他町長が指示する事項

(事業の委託)

第114条 町長は、派遣世帯及び費用負担の決定を除き、この事業を介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する訪問入浴介護の指定居宅事業者(以下「事業者等」という。)に委託し、行うものとする。

2 町長は、事業の提供を決定した場合は、岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス依頼書(様式第40号)により事業者等に通知し、事業に変更が生じた場合は、岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス変更依頼書(様式第41号)により事業者等に通知するものとする。

(事業の実施に要する費用)

第115条 事業の実施に要する費用は、町長と事業者等で交わす訪問入浴サービス事業委託契約書で定める額とする。

(利用者負担等)

第116条 利用者又は利用者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、前条の規定による費用の1割を指定事業者に直接支払わなければならない。

2 町長は、令第17条に定める額に準じた負担上限月額を設定し、この額を超えた費用については前項の規定にかかわらず、町長が支弁するものとする。

(指定事業者への支払い)

第117条 事業者等は、前条に定める費用をサービス提供月の翌月10日までに、岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス実施実績書(様式第42号)を添えて岩手町重度身体障害者訪問入浴サービス費用請求書(様式第43号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、指定事業者から事業の実施に要する費用の請求があったときは、前条の規定により納入義務者が指定事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

第11章 日中一時支援事業

(目的)

第118条 日中一時支援事業は、第77条第3項の規定により、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため必要な支援を行い、地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする。

(対象者)

第119条 事業の対象者は、町内に居住地を有する在宅の障害者等又は法第19条第3項及び第4項に規定する居住地特例対象施設に居住しており、当町が援護の実施主体となっている障害者等で日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。

(事業の内容)

第120条 町長は次に掲げる事業を行う。

(1) 日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練

(2) 送迎サービス及び入所支援

(3) その他地域のニーズに応じて、町長が必要と認めるもの

(申請)

第121条 事業の給付を受けようとする障害者等又は障害児にあってはその保護者(以下「申請者」という。)は、岩手町地域生活支援事業利用申請書(様式第32号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第122条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、その内容について調査及び審査し、利用の可否等の内容を岩手町地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(事業の給付)

第123条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第2条第2項の規定により町が当該事業を第三者に委託した場合にあっては、当該委託を受けた法人等(以下「指定事業者」という。)に決定通知書を提示して事業を利用するものとする。

(変更の届出)

第124条 利用者は、第121条に規定する申請の内容に変更が生じたときは岩手町地域生活支援事業利用等決定者変更届(様式第34号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第125条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が第119条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が死亡し、又は他の市町村に転出したとき。

(3) 利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為が認められたとき。

(4) その他事業の利用が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、岩手町地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第35号)により利用等決定者に通知するものとする。

(他のサービスの利用)

第126条 利用者は、この事業を利用している時間については、ホームヘルプサービス等その他の障害福祉サービス等を利用することはできないものとする。

(事業の実施に要する費用)

第127条 事業の実施に要する費用は、町長が指定事業者と交わす岩手町日中一時支援事業委託契約書に定める額とする。

(費用の負担)

第128条 利用等決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、前項の規定による費用の1割を指定事業者に直接支払わなければならない。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 町長は、令第17条に準じた負担上限月額を設定し、この額を超えた費用については前項の規定に関わらず、町で支弁するものとする。

3 指定事業者は、日常生活に要する費用について、実費を利用者に負担させることができる。

(指定事業者への支払い)

第129条 町長は、指定事業者から事業の実施に要する費用の請求があったときは、前条の規定により納入義務者が指定事業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(指定事業者の責務)

第130条 指定事業者は、この要綱の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12章 自動車運転免許証取得・改造等助成事業

(目的)

第131条 自動車運転免許証取得・改造等助成事業は法第77条第3項の規定により、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が道路交通法(昭和35年法律第105号)による運転免許を取得する経費、自ら所有し、運転する自動車を購入若しくは改造する経費、又は障害者等の介護者が所有し、主に介護する障害者等の移動のため使用する自動車を改造し、若しくは購入する経費を助成することにより、重度身体障害者の就労等社会活動への促進と介護者の負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第132条 この事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得費助成

次のいずれにも該当する障害者等が、就労等に効果があると認められる場合において自動車運転免許を取得する者

 道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有する者

 運転免許の取得により、収入の向上又は就業に著しく有利になること等が見込まれる者

 運転免許の取得のための町から助成金の交付を受けたことがない者

 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の等級が1級から4級までの者又は療育手帳の交付を受けた者

 運転免許取得に当たって身体の状況に応じ、改造自動車使用等の条件が附されている者(ただし、療育手帳所持者等を除く。)

(2) 自動車改造又は購入費助成

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級から2級までの者のうち、上肢、下肢又は体幹機能に障害のある者(以下「重度身体障害者」という。)が社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い自らが所有し、運転する自動車の操行装置及び駆動装置等を改造する必要がある者

 重度身体障害者及び障害者手帳の交付を受けており、重度身体障害者と同等の障害を有する18歳未満の者(以下「重度身体障害児」という。)と同一世帯に属する介護者が所有し、主に介護する重度身体障害者・児等の通院等のために容易に乗降できる装置等を装備するための自動車を改造し、又は同様の装置等が装備された自動車を購入する必要がある者

(助成の内容)

第133条 この事業による助成金額は、次のとおりとする。

(1) 自動車運転免許取得費助成

障害者等が運転免許取得に直接要した費用(入所料、教材費、適正検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とし、10万円を上限とする。

(2) 自動車改造又は購入費助成

 重度身体障害者が、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費又は同様の装置等が整備された自動車を購入する場合の車両本体価格と標準型車両本体価格との差額とし、10万円を上限とする。

 重度身体障害者・児等と同一世帯に属する介護者が所有し、主に介護する重度身体障害者・児等の通院等のために使用する自動車に、容易に乗降できる装置等を装備のための当該自動車の改造に要する経費又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合の車両本体価格と標準型車両本体価格との差額とし、10万円を上限とする。

(所得の制限)

第134条 自動車改造又は購入費助成事業においては、第132条に規定する重度障害者等と同一世帯の最多収入者の前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、この事業の対象としないものとする。

(申請)

第135条 この事業の助成を受けようとする障害者等又は障害児にあってはその保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許取得費助成

 岩手町障害者自動車運転免許取得改造等助成申請書(様式第44号)

 身体障害者手帳の写し(身体障害者の場合)

 療育手帳手帳の写し(知的障害者の場合)

 岩手県警察本部交通部運転免許課長が交付する運転適性結果通知書の写し

(2) 自動車改造又は購入費助成

 岩手町障害者自動車運転免許取得改造等助成申請書(様式第44号)

 改造を行う又は購入する業者の見積書(改造の箇所又は購入する自動車の種類及び経費を明らかにしたもの)

 車検証の写し又は自動車購入契約書の写し

(決定及び通知)

第136条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは自動車改造又は購入費助成の場合は岩手町障害者自動車改造等助成調査書(様式第45号)を作成、その内容を審査し、助成の可否を岩手町障害者自動車運転免許取得改造等助成決定(却下)通知書(様式第46号)により申請者に通知するものとする。

(助成の制限)

第137条 第133条第1号及び第2号に規定する助成は、以下の制限を設けることとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 自動車運転免許取得費助成においては当該助成を決定した日の属する月の翌月から5年間は行わない。

(2) 自動車改造又は購入費助成においては、1車両1回限りとする。

(請求)

第138条 助成の決定を受けた者は、事業が完了した後、速やかに下記の書類を町長に提出するものとする。

(1) 自動車運転免許取得費助成

 岩手町障害者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第47号)

 運転免許証の写し

 免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書

 振込先通帳の写し

 その他町長が必要と認めるもの

(2) 自動車改造又は購入費助成

 岩手町障害者自動車取得改造等助成請求書(様式第48号)

 購入業者からの請求書又は納品書

 車検証

 振込先通帳の写し

 その他町長が必要と認めるもの

(審査支払)

第139条 町長は、前条の規定により助成の決定を受けた者から費用の請求があった場合は、その内容を審査し、適正な事業の実施が確認されたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(関係書類)

第140条 町長は事業の実施状況等を明確にするため、岩手町障害者自動車運転免許取得費助成台帳(様式第49号)及び岩手町障害者自動車取得改造等助成台帳(様式第50号)を整備するものとする。

第13章 雑則

(補足)

第141条 この要綱の施行の際、現に従前の関係要綱等の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続きは、この要綱の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(様式の変更)

第142条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

地域生活支援事業の実施に関し必要な行為は、施行の日以前においても、同要綱の規定の例によりすることができる。

別表第1(第28条関係)

対象用務

派遣分類

派遣内容

除外事項

生命・健康・医療保険

受診・入院・手術・健康診断・医療相談等

宗教等を背景とした「治療」その他これに類する名称をもつ行為

司法・行政

申請手続き、相談、事件、被害届、取り調べ、事情聴取、事故等


労働・雇用

求職、調停、解雇、要求、会社面接等

社内会議・営業会議等、通常の企業活動に係る行為

教育・保育

入学式、卒業式、教育相談、進路相談、学校での面談、授業参観、懇談会、家庭訪問、PTA活動等

教材等物品の売買及びこれに類似する内容の行為

人間関係

家庭問題、各種調停等


文化・教養

講座、講演会、研修会など

公的機関等から資金的支援のあるもの

社会生活

免許の取得・更新、免許講習、各種相談、各種契約、町内会の会合など地域活動、地域福祉権利擁護関係等

宗教・政治団体等の主催するもの

企業の営利に絡む物品販売等を行う行為

別表第2(第34条関係)

派遣に要する経費

区分

1単位(従事時間1時間以内)

0.5単位(従事時間が1時間を超えた場合30分ごとに)

派遣手当額

2,250円

750円

注 30分未満の場合は切り上げて計算すること。

区分

0単位(30分以内)

0.5単位(30分以上1時間未満)

1単位(1時間以上)

移動手当額

0円

750円

1,500円

注 通訳者等の自宅等から派遣先までの移動に要する往復時間とする。

別表第3(第38条、第39条、第51条関係)

種目

品目

対象者

性能等

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって下肢又は体幹機能障害2級以上のもので、それぞれ原則として3歳以上の者。また、身体障害者の場合は、下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を有する者に限る。)の者及び寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の障害者又は障害児(常時介護を要する者に限る。)及び自力で排尿できない難病患者等。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、介護者及び障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者又は障害児(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)障害児の場合は原則として3歳以上の者

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者又は障害児(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)及び寝たきりの状態にある難病患者等。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者又は障害児。障害児の場合は原則として3歳以上の者。また、難病患者等の場合は下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

4年

訓練いす

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として3歳以上の者

原則として附属のテーブルをつけるものとする

5年

訓練用ベッド

身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されているもので、原則として学齢児以上の者及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害のある障害者又は障害児であって、入浴に介助を必要とする者(児童の場合は身体障害者手帳の交付を受けた者であって、原則として3歳以上の者。)及び入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者又は障害児及び常時介護を要する難病患者等。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

頭部保護帽

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定を受け、障害の程度が重度又は最重度である者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は自立支援医療(精神通院医療)を受給している者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

イヤーマフ

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定を受け、障害の程度が重度又は最重度である者で、聴覚過敏が原因で日常生活が困難で医師等によりイヤーマフの装着の必要性が認められる者

障がい者等が容易に使用し得るもの

2年

T字状・棒状のつえ

軽度にバランス能力の低下が認められ、握力は比較的良好に保たれている身体障害者又は身体障害児

十分な強度を有するもの(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖を除く。)

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児童の場合は身体障害者手帳の交付を受けた者であって、原則3歳以上の者。)又は、下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

特殊便器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者又は児童であって、上肢障害2級以上であるもの及び上肢機能に障がいのある難病患者等。児童の場合は原則として学齢児以上の者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(知的障害児・者の場合、介護をしている者が容易に使用し得るもの。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

火災警報器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者又は障害等級2級以上の身体障害者又は身体障害児であるもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である者又は障害等級2級以上の身体障害者又は身体障害児であるもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され、障害の程度が重度又は最重度である18歳以上の者又は視覚障害2級以上の障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。)

障害者等が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害者又は障害児。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

身体障害者の場合は、じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。障害児の場合は、じん臓機能障害3級以上のもので、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の障害者又は障害児であって、必要と認められる者。障害児の場合は原則として学齢児以上の者。また、難病患者等の場合は呼吸器機能に障害のある者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の障害者又は障害児であって、必要と認められる者。障害児の場合は原則として学齢児以上の者。また、難病患者等の場合は呼吸器機能に障害のある者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

身体障害者又は身体障害者手帳の交付を受けた障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者又は障害児が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者又は障害児。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)障害児の場合は原則として学齢児以上の者

視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の障害者。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者。(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する身体障害者又は障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸器を常時必要とする者、又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められる者及び人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由である障害者又は障害児であり、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者又は障害児が容易に使用し得るもの

5年

パーソナルコンピュータ

上肢機能障害2級以上又は音声・言語機能及び上肢機能の重複障害2級以上の重度身体障害者等及びこれらに準ずるものとして診断書の交付を受けた難病患者等であって、将来にわたり文字を書くことが不可能な者で、原則として学齢児以上の者

かな、漢字、英数字等による文書作成が可能な編集、校正及び記憶の機能を有する機器で障害者等が容易に使用できるもの

6年

情報・通信支援用具

上肢又は視覚障害2級以上の重度身体障害者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

パーソナルコンピュータを使用するにあたり、障害特性に応じて必要となる周辺機器やアプリケーションソフト等

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)又は視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

視力低下や視野狭窄により、文字の読み書きが困難になっている者

視覚障害者が容易に使用し得るもので、32マス18行の点字盤、点字用定規及び点筆で構成されるもので両面書のもの又はこれに準じるもの(標準型)

7年

視覚障害者が容易に使用し得るもので、32マス4行の点字用定規及び点筆で構成されるもので片面書のもの又はこれに準じるもの(携帯用)

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害者又は障害児。(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚障害2級以上の障害者又は障害児。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

(1)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの(録音再生機)

6年

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

視覚障害2級以上の障害者又は障害児。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

(2)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの(再生専用機)

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障害者又は障害児。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの

10年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者又は視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

視覚障害2級以上の障害者又は障害児。障害児の場合は原則として学齢児以上の者

視力に障害を有する者の物の識別を容易にする製品であって、点字、凸線等により操作ボタンが知覚でき、かつ、ICタグその他の集積識別情報と音声データを関連付け、音声データを音声信号に変換して出力する機能及び音声により操作方法に関する案内を行う機能を有するもの

5年

盲人用時計

視覚障害2級以上の障害者。なお、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者又は視覚障害児が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者、聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者又は障害児が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者又は聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画像に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者又は聴覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭(笛式)

喉頭摘出者、発声に関与する筋肉に麻痺が生じた者で発声困難な者等

呼気によりゴム等の幕を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

4年

人工喉頭(電動式)

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。(電動式)

5年

人工喉頭(埋込型用人工鼻(消耗部分))

咽頭を摘出した音声・言語機能障害者及び障害児であって、常時埋込型の人工咽頭を使用する者で必要と認められる者

気管孔に取り付けることで発声が可能となり、容易に使用し得るもの。(HMEフィルター(カセット)、フィルター(カセット)を気管孔に取り付けるもの、気管孔への水の侵入を防ぐ器具及び気管孔装着用アクセサリー(接着剤、剥離剤))

人工喉頭(埋込型用人工鼻(本体部分))

手指を使用せず発声できるHMEの本体(弁を含む)で容易に使用し得るもの

1年

人工内耳用空気電池

聴覚障害者及び障害児であって、人工内耳埋込手術を受け、現に人工内耳を使用している者で必要と認められる者

人工内耳に使用する使い捨て(空気亜鉛)電池(充電式電池との併給は不可)

人工内耳用充電式電池

人工内耳に使用する充電式電池(空気電池との併給は不可)

1年

人工内耳用充電器

聴覚障害者及び障害児であって、人工内耳埋込手術を受け、現に人工内耳を使用している者で必要と認められる者

人工内耳用充電式電池を充電するための専用充電器

5年

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス(貸与)

聴覚又は、音声機能若しくは言語機能障害3級以上の者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害を有する者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

ぼうこう又は直腸若しくは小腸機能障害の認定を受けている、身体障害者又は身体障害者手帳の交付を受けている児童であって、人工ぼうこう又は人工肛門を造設している者

人工ぼうこう、人工肛門造設者が身体に装着して排泄物を溜める用具

紙おむつ等

身体障害者又は身体障害者手帳の交付を受けた3歳以上の障害児であって、次のいずれかに該当し、身体障害者福祉法第15条に規定する医師等により必要と認められる者

(1) 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマの装具を装着することができない者

(2) 先天性疾患に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害にある者

(4) 脳原性運動機能障害等により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品等

収尿器

脊髄損傷などにより排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者

採尿器と蓄尿袋から構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの(ラテックス製又はゴム製)

備考1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取扱うものとする。

備考2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

備考3 頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、携帯用会話補助装置、情報通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、盲人用時計、人工喉頭、ストーマ装具、紙おむつ及び収尿器については、在宅以外の者も給付を受けることができるものとする。

備考4 難病患者等とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令別表に定めるものであって日常生活用具が必要と認められる者とする。

別表第4(第47条関係)

種目

品目

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

特殊マット

19,600円

特殊尿器

67,000円

入浴担架

82,400円

体位変換器

15,000円

移動用リフト

159,000円

訓練いす

33,100円

訓練用ベッド

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

便器

4,450円

頭部保護帽

オーダーメイド

15,656円

オーダーメイド(プラスチック使用)

37,852円

レディメイド

オーダーメイドの80%以内

レディメイド(プラスチック使用)

オーダーメイドの80%以内

イヤーマフ

20,000円

丁字状・棒状のつえ

木製ニス塗装

2,310円

軽金属製

3,150円

移動・移乗支援用具

60,000円

特殊便器

151,200円

火災警報器

15,500円

自動消火器

28,700円

電磁調理器

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

ネブライザー(吸入器)

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

17,000円

盲人用体温計(音声式)

9,000円

盲人用体重計

18,000円

盲人用血圧計(音声式)

15,000円

動脈血中酸素飽和度測定器

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

パーソナルコンピュータ

100,000円

情報・通信支援用具

100,000円

点字ディスプレイ

383,500円

点字器(標準型)

真鍮板製

10,712円

プラスチック製

6,798円

点字器(携帯用)

アルミニウム製

7,416円

プラスチック製

1,699円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害者用活字文書読上装置

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者用音声ICタグレコーダー

59,800円

盲人用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

人工喉頭(笛式)

5,150円

人工喉頭(電動式)

72,203円

人工喉頭(埋込型用人工鼻(消耗部分))

月額

24,200円

人工喉頭(埋込型用人工鼻(本体部分))

52,800円

人工内耳用空気電池

月額

2,000円

人工内耳用充電式電池

16,800円

人工内耳用充電器

25,200円

福祉電話(貸与)

83,300円

ファックス(貸与)

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,050,000円

排泄管理支援用具

ストーマ装具(消化器系)

月額

8,858円

ストーマ装具(尿路系)

月額

11,639円

紙おむつ等

月額

12,000円

収尿器(男性用)

普通型

7,931円

簡易型

5,871円

収尿器(女性用)

普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するものをいう。)

8,755円

簡易型(ポリエチレン製(20枚1組)の採尿袋導尿ゴム管付きのものをいう。)

6,077円

備考1 次の各号に掲げる日常生活用具の給付を受けたときは、この表の額に当該各号に定める額を加算する。

(1) 手すり付き便器 950円

(2) 夜光材付きつえ 430円

(3) 全面夜光材付きつえ 1,260円

(4) 外装に白色又は黄色ラッカーを使用したつえ 273円

(5) 気管カニューレ付き人工喉頭(笛式) 3,193円

備考2 ストーマ装具については、人工膀胱又は人工肛門一所箇所ごとに基準価格を適用するものとする。

別表第5(第89条関係)

基準額(通学支援型を除く類型)

所要時間

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分未満の場合

2,540円

1,050円

30分以上1時間未満の場合

4,020円

1,970円

1時間以上1時間30分未満の場合

5,840円

2,760円

1時間30分以上2時間未満の場合

6,670円

30分までごとに700円(町長が特に必要と認めた場合に限る。)

2時間以上2時間30分未満の場合

7,500円

2時間30分以上3時間未満の場合

8,330円

3時間以上の場合

30分までごとに830円(町長が特に必要と認めた場合に限る。)

基準額(通学支援型)

利用時間

障害の程度

2時間未満

区分1

1,220円

区分2

1,480円

区分3

1,890円

(備考)

1 所要時間とは、実際に要した時間ではなく、利用等決定者の希望を踏まえて事業内容を記載した移動支援計画に基づいて行われるべき内容に要する時間とする。

2 次の各号に掲げる要件を満たす場合にあって、同時に2人の当該事業従事者(以下「従事者」という。)が1人の利用等決定者に対して事業を行ったときは、それぞれの従事者が行う事業につき所定基準額を算定する。ただし、要件については、協議のうえ判断する。

(1) 利用者の身体的理由等より1人の従事者による介助が困難と認められる場合

(2) 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

(3) その他、利用者の状況等から判断して第1号又は前号に準ずると認められる場合

3 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)、又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に事業を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。)に事業を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を加算する。

4 利用者が障害福祉サービスを受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、所定額を算定しないものとする。

5 別表中の「身体介護を伴う場合」とは、事業を行う際に実際に介護を行ったか否かではなく、当該利用等決定者の日常生活において身体介護が必要な者であって、サービスを提供することが想定されるかどうかによるものとし、協議によって判断する。

6 基準額(通学支援型)に掲げる障害程度とは以下の基準で判定を行うものとする。

(1) 区分1とは、区分2及び区分3に該当しない程度にあるもの

(2) 区分2とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度にあるもの

(3) 区分3とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度にあるもの

別表第6(第101条関係)

基準額

時間区分

区分1

区分2

区分3

4時間未満

1,910円

2,210円

2,500円

4時間以上6時間未満

3,190円

3,680円

4,180円

6時間以上

4,140円

4,790円

5,430円

(備考)

1 区分1とは、区分2及び区分3に該当しない程度にある者とする。

2 区分2とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくは行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度にある者とする。

3 区分3とは、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくは著しい行動障害を有する程度又はこれらに準ずる程度にある者とする。

4 次の各号に掲げるサービスを受けたときは、この表の当該各号に定める額を加算する。

(1) 送迎サービス 片道につき540円

(2) 入浴介助 1日につき400円

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岩手町地域生活支援事業実施要綱

令和4年3月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月1日 告示第22号