○岩手町がん患者医療用補正具購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第36号

(目的)

第1 がん患者の精神的及び経済的負担を軽減し、療養生活の質の向上と社会参加の促進を図るため、がん患者の医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において、岩手町補助金交付規則(昭和32年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により、補助金を交付する。

(対象者)

第2 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいづれにも該当する者とする。

(1) がんと診断され、がん治療の副作用として脱毛が認められる者

(2) ウィッグを購入した日において町内に住所を有する者

(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者

(補助の対象となる費用)

第3 補助の対象となる費用は、ウィッグの購入に係る費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は補助の対象としない。

(1) ウィッグの購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び付属品、ケア用品等に要する経費

(補助金の額)

第4 補助金の額は、前条に規定する補助対象費用の額とし、次に定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ(全頭用かつら) 2万円

2 前項の補助金の交付は、1人につきウィッグ1台、1回限りとする。

(補助金の申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)(以下「申請者」という。)は、岩手町がん患者医療用補正具購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、原則として購入した日より6月以内に町長に提出するものとする。

(1) がん治療を受けている又は受けたことを証明する書類(化学療法、放射線療法又は手術に関する説明書や診断書、治療方針計画書、診療明細書など)

(2) ウィッグを購入したことを証明する書類(品目、金額及び購入日等の記載があるもの)

(3) 申請者及び対象者それぞれの本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなどこれらに類する書類の写し)

(4) 振込先確認書類(通帳等の振込先が確認できる書類の写し)

(5) その他町長が特に認めて指示する書類

(交付の条件)

第6 本事業により取得したウィッグは、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならないこと。

(補助金の交付)

第7 町長は、申請書を受理したときは、その内容について審査し、補助金の交付の可否を決定し、岩手町がん患者医療用補正具購入費補助金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとし、通知日の属する月の翌月末までに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8 町長は、第7の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがえきるものとする。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたことが明らかになったとき

(2) この要綱の規定に違反したとき

(3) その他補助金の交付決定を取り消す必要があると町長が認めるとき

(補助金の返還)

第9 町長は、第8の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補足)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

令和4年4月1日から施行する。

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岩手町がん患者医療用補正具購入費補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和4年3月31日 告示第36号