○岩手町SDGs宣言事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1 この要綱は、人口減少や高齢化等が進行する本町において、町の持続可能性の向上を目的に、町民、事業所・団体等及び町が協働して、世界的な指標であるSDGsに取り組むため、岩手町SDGs推進事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所・団体等 町内において事業を行い、又は活動を行う個人事業主、その他の団体をいう。
(2) SDGs 国際連合総会で採択された、国際社会が2030年までに持続可能な社会を実現するための17の開発目標をいう。
(3) SDGs宣言 町民や事業所・団体等がSDGsの推進に関する取組を行うことの宣言をいう。
(内容)
第3 本事業はSDGs推進事業の第1ステップとして、SDGs宣言を募集し、町のホームページ等でとりまとめ、公表することにより、本町のSDGs活動を促進するとともに、本町のSDGsの取り組み状況を国内外に向けて情報発信する。
(対象者)
第4 本事業の対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす町民及び事業所・団体等とする。
(1) SDGsの推進に関し現に実施し、又は実施する予定である取組内容を宣言書に記載していること。
(2) SDGsの推進に関する取組内容が、他者の取組に対する批判、その他この事業の趣旨に照らして適当でないものでないこと。
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと。
(SDGs宣言)
第5 第3条の規定により町のホームページ等でSDGs宣言の公表を希望者(以下「希望者」という。)は、SDGs宣言シートを町長に提出するものとする。
2 町長は、希望者から提出されたSDGs宣言シートの内容を確認した上で、SDGs宣言シートに記載された内容を町のホームページ等に掲載するとともに、希望者にSDGs宣言証を交付するものとする。
(有効期限)
第6 前条第2項の規定により交付を受けるSDGs宣言証は、交付した日の翌年度末までを有効期限とし、引き続き宣言シートを提出することを妨げない。
(辞退)
第7 第5条第2項の規定によるSDGs宣言証の交付を受けたもの(以下「SDGs宣言者」という。)が、前条の有効期限前にSDGs宣言書を取り下げようとするときは、SDGs宣言取り下げ申請書を町長に提出するものとする。
(公表の中止)
第8 町長は、SDGs宣言者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町ホームページ等での掲載を取りやめるとともに、SDGs宣言証を返還させるものとする。
(1) 第4条各号に掲げるすべての要件に該当しないこととなったとき。
(2) 法令若しくは義務に違反するなど、町長が取りやめることが妥当と判断したとき。
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
令和4年4月1日から適用する。