○岩手町まちづくり基金条例

令和4年9月16日

条例第13号

(設置)

第1条 ふるさと納税寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき岩手町にされた寄附金をいう。)及び企業版ふるさと納税寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項の規定により地域再生計画に記載した事業に対する寄附金をいう。)を、寄附者の意向を反映した事業に活用するため、岩手町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するための経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

岩手町まちづくり基金条例

令和4年9月16日 条例第13号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和4年9月16日 条例第13号