○岩手町木づかい住宅等普及促進事業補助金交付要綱

令和4年4月13日

告示第56号

(目的)

第1 この要綱は、町産木材の利用促進及び次世代の木材利用創出を図るため、町産木材を用いる等一定の条件を満たした住宅及び非住宅を新築する者又は既存の住宅をリフォーム工事する者が、岩手町木づかい住宅等普及促進事業(以下「補助事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町産木材及び県産木材 次のいずれかをいう。

ア 岩手県産材認証推進協議会が実施する「町産木材及び県産木材」の産地証明制度により、「町産木材及び県産木材」として証明された木材をいう。

イ その他町長が認めるものをいう。

(2) 住宅等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づき検査済証の交付を受ける建築物をいう。

(3) 非住宅 住宅等のうち、居住する目的以外の建築物をいう。

(4) 新築 町産木材及び県産木材を利用し住宅等を新たに建設することをいい、更地に住宅等を建設する場合又は既存の建築物を除去し、新たに住宅等を建てることをいう。

(5) リフォーム工事 既存の住宅等の一部を改修することをいう。(既存の住宅等に増築すること、又は既存の住宅等の一部を解体し造り替えることを含む。)

(6) 18歳未満の子 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者から事業完了日現在に妊娠中の胎児までをいう。

(7) 次世代木材利用創出加算 18歳未満の子と同居する者が申請者の場合における町産木材及び県産木材の使用数量に応じた補助への加算をいう。

(8) 省エネ基準 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5―1(3)の等級4の基準又は評価方法基準第5の5の5―1(4)の等級4の基準をいう。

(9) 省エネ住宅加算 省エネ基準に適合していることの証明を取得した住宅等における町産木材及び県産木材の使用数量に応じた補助への加算をいう。

(10) バリアフリー基準 評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準又は評価方法基準第5の9の9―1(4)の等級3の基準をいう。

(11) バリアフリー住宅加算 バリアフリー基準に適合していることの証明を取得した住宅等における町産木材及び県産木材の使用数量に応じた補助への加算をいう。

(補助事業の対象住宅等)

第3 補助事業の対象となる新築住宅等及びリフォーム工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新築する住宅等にあっては、次に掲げる全てに該当するものとする。

ア 町内に自ら居住及び使用するため、住宅等の新築をする者であること。

イ 木造であること。

ウ 柱、梁等の住宅等の用に供する部分に町産木材及び県産木材を5立方メートル以上使用すること。

エ 町産木材及び県産木材を用いていることが町産木材及び県産木材の産地証明制度等により証明できること。

オ 町内に本店を置く建築業者又は工務店が施工するものであること。

(2) 非住宅にあっては、次に掲げる全てに該当するものとする。

ア 町内において自らの事業用として使用するため、非住宅の新築をする者であること。

イ 木造であること。

ウ 柱、梁等の住宅等の用に供する部分に町産木材を使用すること。

エ 町産木材を用いていることが町産木材の産地証明制度等により証明できること。

オ 町内に本店を置く建築業者又は工務店が施工するものであること。

(3) リフォーム工事にあっては、次に掲げる全てに該当するものとする。

ア 町内に自ら居住及び使用するため、町内に所有する住宅等のリフォーム工事を行う者であること。

イ リフォーム工事を行う住宅等について、当該住宅等の着工時点(増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替え若しくは用途の変更をしている場合は、その工事着工又は用途の変更時点)において、建築基準法第6条第1項に規定される建築基準関係規定等に適合していること。

ウ 町産木材を、0.15立方メートル以上使用すること。

エ 町産木材及び県産木材を用いていることが町産木材及び県産木材の産地証明制度等により証明できること。

オ 町内に本店を置く建築業者又は工務店が施工するものであること。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 町産木材及び県産木材を用いて木造住宅を新築する者にあっては、次の表に掲げる要件を満たした場合、アからエまでに掲げる要件に対し、対応する額を補助する。ただし、町産木材と県産木材の合計額は200万円を超えることができない。県産木材のみを使用する場合は100万円を超えることができない。

区分

補助金額

町産木材

県産木材

ア 木材使用数量1立方メートルにつき

5万円

2.5万円

イ 次世代木材利用創出加算

20万円

20万円

ウ 省エネ住宅加算

15万円

15万円

エ バリアフリー住宅加算

15万円

15万円

(2) 町産木材を用いて木造の非住宅を新築する者にあっては、次の表に掲げる要件を満たした場合、対応する額を補助する。ただし、補助金額は40万円を超えることができない。

区分

補助金額

木材使用数量1立方メートルにつき

2万円

(3) 町産木材及び県産木材を用いて住宅をリフォーム工事する者にあっては、次の表に掲げる要件を満たした場合、アからエまでに掲げる要件に対し、対応する額を補助する。ただし、町産木材と県産木材の合計額は80万円を超えることができない。県産木材のみを使用する場合は50万円を超えることができない。

区分

補助金額

町産木材

県産木材

ア 木材使用数量1立方メートルにつき

2万円

1万円

イ 次世代木材利用創出加算

10万円

10万円

ウ 省エネ住宅加算

15万円

15万円

エ バリアフリー住宅加算

10万円

10万円

2 第1項の補助金額に、国、県の補助金並びにその他補助金及び助成金の交付を受けた場合は、その額を控除した額の補助金を交付する。

3 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、千円未満を切り捨てた額とする。

(交付の事前承認申請)

第5 補助金の交付申請をしようとする者は、工事着工前に岩手町木づかい住宅等普及促進事業補助金事前承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第1項に規定する事前承認申請書(以下「事前承認申請」という。)を受理したときは、その内容を審査し、内容を承認することが適当と認めたときは、事前承認申請の承認の決定をしなければならない。

3 町長は、第2項の決定をしたときは、その旨を当該補助金の事前承認申請をしたものに通知しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第6 第5第2項の規定により承認を受けた者は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(交付申請及び交付請求)

第7 第5第2項の規定により承認を受けた者は、対象工事完了後30日以内に岩手町木づかい住宅等普及促進事業補助金交付申請書兼交付請求書(様式第2号)と、岩手町木づかい住宅等普及促進事業補助金工事完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び支払い)

第8 町長は、第7に規定する交付申請書兼交付請求書(以下「交付申請」という。)を受理した時ときは、当該書類の検査及び必要に応じ現地検査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定をしなければならない。

2 補助金の支払いは、第1項に規定する補助金の額の確定後に行うものとする。

3 第2項の支払いにおいて、建物の所有者の名義が共有である場合においては、共有者のうち補助金申請者に補助金を交付するものとする。

4 町長は、第7に規定する書類の提出を受けた場合において、書類の審査又は現地調査の実施により、対象工事が申請する要件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置をとるべきことを補助金申請者に対して求めることができる。

(補助金交付の決定の取消し及び返還)

第9 町長は、補助金交付申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が支給されている場合は期限を定めて返還を命ずることができるものとする。

(1) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

(2) 第8第4項の規定に基づく措置をとらなかったとき。

(3) 第3の規定に基づく補助対象住宅及び対象工事に適合しないことが明らかとなったとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

 抄

令和4年4月1日から適用する。この場合において、町産材利用住宅促進事業費補助金交付要綱(平成20年岩手町告示第35号)は廃止する。

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岩手町木づかい住宅等普及促進事業補助金交付要綱

令和4年4月13日 告示第56号

(令和4年4月13日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和4年4月13日 告示第56号