○岩手町屋外販売実証実験用備品貸付要綱
令和4年6月15日
告示第77号
(趣旨)
第1 この告示は、屋外販売実証実験による町又は町の中心市街地の活性化及び、町民の自主的な公益活動を支援するため、屋外販売実証実験用として町が所有し管理する屋台(以下、「屋外販売実証実験用備品」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町 岩手町又は岩手町の区域をいう。
(2) 町の中心市街地 岩手町内の行政区において、柳橋、上大町、下大町、上野口町、下野口町、上愛宕下及び下愛宕下をいう。
(3) 公益活動 町又は町の中心市街地の活性化に資する活動をいう。ただし、第9に該当するものを除く。
(貸付けを行う備品)
第3 貸付けすることのできる備品は、屋外販売実証実験用備品に限る。
(貸付対象者等)
第4 貸付対象者は、主に町内を活動場所とし、自主的な公益活動を行う次に掲げる者とする。
(1) 自治会
(2) 町内で公益活動を行う者、若しくは団体で、個人にあっては町内に住所を有する者、団体にあっては、活動の本拠を町内に有する団体
(3) 町内に本拠を有する、社会教育団体、文化団体及び社会体育団体
(4) 町内で開催される公益活動に参加する者
(5) その他町長が特に認める者
(貸付期間)
第5 貸付期間は、原則として、貸付けの日から起算して2日以内とし、備品の使用が終了したときは、使用者は、ただちに返還しなければならない。
2 町の中心市街地の活性化を目的として、継続的に使用をする場合は、貸付期間を1月以内とする。
3 前項の貸付期間は、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(貸付料)
第6 備品の貸付料は、無料とする。
(使用場所)
第7 備品を使用する場所は、屋内外を問わず、原則として町内とする。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
(借用の申請等)
第8 備品の借用を申請する者は、借用しようとする1週間前までに、屋外販売実証実験用備品借用申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、備品の貸付を許可したときは、屋外販売実証実験用備品貸付許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(貸付の不許可)
第9 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、備品の貸付を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 宗教的若しくは政治的活動に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10 第8第2項の規定により備品の貸付の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第11 使用者は、借り受けた備品等を適正に使用することとし、大切に取り扱わなければならない。
(貸付許可の取消し等)
第12 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、備品等の貸付許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 貸付の目的又は条件に違反したとき。
(3) 故障により使用することができなくなったとき。
(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。
(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により、使用者が当該備品の貸付許可を取り消され、又は使用を制限されたことにより生じた使用者の損害については、町長はその責めを負わない。
(損賠賠償の義務)
第13 使用者は、備品を損傷し、又は紛失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第14 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。