○岩手町屋外販売実証実験事業実施補助金交付要綱
令和4年6月16日
告示第78号
(目的)
第1 この要綱は、屋外販売実証実験による町又は町の中心市街地の活性化及び、町民の自主的な公益活動を支援するため、実証実験の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、補助金を交付する。
(補助対象)
第2 補助金は、屋外販売実証実験用備品の管理を受託したものが行う、町の中心市街地の活性化に資する公益活動(以下、「公益活動」という。)に交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第3 補助金の対象となる経費は、公益活動の実施に要した費用の実費とし、補助額は1回につき10万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとするときは、岩手町屋外販売実証実験事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 公益事業実施計画及びその予算書又は概算費用の計算書
(2) その他参考となる資料
(補助金の交付決定)
第5 町長は、第4の規定による補助金の交付の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行い、岩手町屋外販売実証実験事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第6 第5の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更しようとするときは、岩手町屋外販売実証実験事業補助金交付変更申請書(様式第3号)に第4各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(変更の交付決定)
第7 町長は、第6の規定による変更の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、岩手町屋外販売実証実験事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8 補助事業者は、補助金の請求をするにあたっては、岩手町屋外販売実証実験事業補助金請求書(様式第5号)に次の関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 支出の根拠となる資料
(2) その他参考となる資料
2 町長は前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第9 町長は、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその職員をして当該補助に関する書類等の調査を行うことができる。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。