○岩手町地域医療整備事業補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第92号

(趣旨)

第1 この要綱は、町民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めることを目的として、岩手町地域医療整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、岩手町補助金交付規則(平成32年10月1日規則4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医師 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師をいう。

(2) 医療法人 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第39条第2項に規定する医療法人をいう。

(3) 診療所 法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。

(4) 小児科 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「施行令」という。)第3条の2第1項第1号に規定する小児科の診療科をいう。

(5) 産婦人科 施行令第3条の2第1項第1号に規定する産婦人科の診療科をいう。

(補助対象事業)

第3 補助金の交付対象となる事業は、医師又は医療法人が、町内において新たに小児科診療所又は産婦人科診療所を開業する事業とする。

(補助対象者)

第4 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、小児科診療所又は産婦人科診療所の開業医であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 医師又は医療法人である者

(2) 補助金の交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に開業し、以後10年以上診療を継続する見込みがあること。

(3) 一般社団法人岩手西北医師会(以下「医師会」という。)に加入すること。

(4) この補助金と対象経費が重複する他の補助金等の交付を受けていないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本町が実施する地域医療に関する事業に積極的に協力すること。

(補助対象経費等)

第5 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び上限額は、別表1のとおりとする。

(交付申請)

第6 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩手町地域医療整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)及び図面

(4) 補助対象者が個人の場合は、医師の履歴書及び免許証の写し、法人の場合は、定款及び登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更承認申請等)

第8 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、岩手町地域医療整備事業(変更・中止・廃止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として町長が定めるものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9 補助事業者は、補助事業が完了した日(診療所を開業した日)の翌日から起算して30日以内に、岩手町地域医療整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、別に町長が定める日までに提出するものとする。

(1) 収支決算書(様式第6号)

(2) 補助対象経費に係る支払いを証する書類(領収書等の写し)及び写真

(3) 土地又は建物の登記簿謄本(取得費がある場合に限る。)

(4) 診療所を開設したことが確認できる書類(診療所開設届など)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、岩手町地域医療整備事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業を実施する上で必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払することができる。

2 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、岩手町地域医療整備事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 関係法令若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 診療所の新規開業の日から10年以内に診療を取りやめたとき。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還をさせることができる。

3 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、町長が定めた期限までに当該金額を返還しなければならない。

(補則)

第13 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別紙1(第5条関係)

補助対象経費、補助率及び上限額

補助対象経費

補助率

上限額

診療所の新規開業に係る次の経費

1 診療の用に供する土地の取得等に要する経費

2 診療の用に供する建物の取得等に要する経費

3 診療の用に供する機器の取得等に要する経費

補助対象経費の10分の10

1,000万円

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岩手町地域医療整備事業補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第92号

(令和4年9月1日施行)