○岩手町農福連携推進事業費補助金交付要綱
令和4年11月24日
告示第117号
(目的)
第1 農業と福祉の連携を促進し、農業経営体の労働力を確保するとともに、障がい者等の就労機会の確保を図るため、農福連携を取り組む意欲的な農業経営体に対し、予算の範囲内で、岩手町補助金交付規則(昭和32年岩手町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業経営体 農業を営む個人、団体及び法人で、町内に住所又は事業所を有する経営体をいう。
(2) 農作業 農業者の圃場又は農作業場等で行う農作物の生産及び出荷作業をいう。
2 この要綱において、「障がい者等」とは、当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(補助金交付対象者)
第3 補助金交付の対象となる農業経営体は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する障がい者等を農作業に雇用する農業経営体であること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(補助金の交付対象及び補助額)
第4 補助金の交付の対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
農作業に従事する障がい者等に係る支給賃金、設備設置改修費 | 当該事業に要する対象経費の2分の1に相当する額以内の額(上限:年額10万円/経営体) |
2 当該補助金に類する国、県又はその他の団体等からの補助金等を受けている場合は、当該交付額を控除した額を対象経費とする。
3 事業毎の補助金額の合計に千円未満の端数が生じた場合は、千円未満を切り捨てた額とする。
(提出書類及び提出期日)
(申請の取下げ期日)
第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第7 町長は、必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部を前金払することがある。
2 補助金の前金払を請求しようとするときは、岩手町農福連携推進事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
前文 抄
令和4年4月1日から適用する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第3条の規定による書類 | (1) 岩手町農福連携推進事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める |
(2) 事業計画書 | 第2号 | ||
(3) 収支予算書 (4) その他町長が必要と認める書類 | 第3号 | ||
規則第5条第1項の規定により承認を受ける場合の書類 | (1) 岩手町農福連携推進事業費補助金変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
(2) 事業計画書 | 第2号 | ||
(3) 収支予算書 (4) その他町長が必要と認める書類 | 第3号 | ||
規則第12条第1項の規定による書類 | (1) 岩手町農福連携推進事業費補助金請求(精算)書 | 第5号 | 事業完了後14日以内 |
(2) 事業実績書 | 第2号 | ||
(3) 収支精算書 (4) その他町長が必要と認める書類 | 第3号 |