○岩手町男女共同参画推進会議設置要綱
令和4年11月25日
告示第118号
(設置)
第1 本町における男女共同参画施策を、総合的かつ効果的に推進し、男女共同参画社会の形成を図るため、岩手町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画施策の推進に関する調査及び研究
(2) 男女共同参画施策の推進に関する関係課間の総合調整
(3) その他男女共同参画施策の推進に関し必要な事項
(組織)
第3 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長の職にある者を、副会長は、副町長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1に定める職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(ワーキング部会)
第6 推進会議に、専門的事項を調査及び検討するため、ワーキング部会を置く。
2 ワーキング部会は、別表第2に定める職にある者及び男女共同参画担当課長をもって充てる。
3 ワーキング部会に部会長を置き、部会長は男女共同参画担当課長をもって充てる。
4 部会長は、ワーキング部会の事務を総理し、ワーキング部会を代表する。
5 ワーキング部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7 推進会議の庶務は、企画商工課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
前文 抄
令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
総務課長 企画商工課長 みらい創造課長 町民課長 健康福祉課長 長寿介護課長 農林課長 建設課長 税務会計課長 社会教育課長 学校教育課長 中央公民館長 議会事務局長 水道事業所長 |
別表第2(第6関係)
総務課行政係長 総務課防災交通係長 企画商工課企画広報係長 企画商工課商工観光係長 みらい創造課政策推進係長 健康福祉課子育て支援係長 健康福祉課福祉支援係長 長寿介護課地域包括支援センター係長 長寿介護課高齢者福祉係長 社会教育課社会教育係長 農業委員会農地利用係長 中央公民館館長補佐 いわてまち男女共同参画サポーター若干名 |