○岩手町男女共同参画推進会議設置要綱

令和4年11月25日

告示第118号

(設置)

第1 本町における男女共同参画施策を、総合的かつ効果的に推進し、男女共同参画社会の形成を図るため、岩手町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画施策の推進に関する調査及び研究

(2) 男女共同参画施策の推進に関する関係課間の総合調整

(3) その他男女共同参画施策の推進に関し必要な事項

(組織)

第3 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長の職にある者を、副会長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表第1に定める職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(ワーキング部会)

第6 推進会議に、専門的事項を調査及び検討するため、ワーキング部会を置く。

2 ワーキング部会は、別表第2に定める職にある者及び男女共同参画担当課長をもって充てる。

3 ワーキング部会に部会長を置き、部会長は男女共同参画担当課長をもって充てる。

4 部会長は、ワーキング部会の事務を総理し、ワーキング部会を代表する。

5 ワーキング部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7 推進会議の庶務は、企画商工課において処理する。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

 抄

令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3関係)

総務課長 企画商工課長 みらい創造課長 町民課長 健康福祉課長 長寿介護課長 農林課長 建設課長 税務会計課長 社会教育課長 学校教育課長 中央公民館長 議会事務局長 水道事業所長

別表第2(第6関係)

総務課行政係長 総務課防災交通係長 企画商工課企画広報係長 企画商工課商工観光係長 みらい創造課政策推進係長 健康福祉課子育て支援係長 健康福祉課福祉支援係長 長寿介護課地域包括支援センター係長 長寿介護課高齢者福祉係長 社会教育課社会教育係長 農業委員会農地利用係長 中央公民館館長補佐 いわてまち男女共同参画サポーター若干名

岩手町男女共同参画推進会議設置要綱

令和4年11月25日 告示第118号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年11月25日 告示第118号