○岩手町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審議会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、岩手町情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成13年岩手町条例第24号)第1条に規定する岩手町情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(岩手町個人情報保護条例の廃止)

第2条 岩手町個人情報保護条例(平成13年岩手町条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の岩手町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)、旧条例第12条第3項の規定によるその事務の処理に関して知り得た旧個人情報及び旧条例第35条の2第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し、若しくは利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けたものであった者

(3) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務の処理に従事していた者

(4) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者

(5) この条例の施行前において指定管理者であった者が管理する施設の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第23条第2項及び第25条の2第3項において準用する場合を含む。)、第23条第1項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに旧条例第29条第1項及び同条第2項において準用する旧条例第13条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する是正の申出並びに旧条例第32条第1項及び同条第2項において準用する旧条例第13条第2項の規定による再申出がされた場合における旧条例に規定する是正の再申出については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第28条第1項に規定する岩手町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により審議会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記載された旧条例第2条第6号に規定する行政文書(以下「旧行政文書」という。)(旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第2号に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。)(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって旧行政文書に記録されているものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

岩手町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)