○高齢者等肉用牛貸付事業基金条例施行規則

令和5年3月20日

規則第3号

高齢者等肉用牛貸付事業基金条例施行規則(平成7年岩手町規則第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者等肉用牛貸付事業基金条例(平成7年岩手町条例第3号。以下「条例」という。)に規定する基金の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 高齢者等肉用牛貸付事業(以下「事業」という。)は、町が繁殖の用に供する雌牛(以下「肉用繁殖雌牛」という)を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸し付けを受けようとする農業者(以下「対象者」という。)に一定期間貸し付けの後、当該対象者にこれを譲渡する事業とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、岩手町に住所を有する次に掲げる者で、肉用繁殖雌牛の飼養計画を有し、肉用繁殖雌牛を継続して使用することが確実な者とする。ただし、町税を滞納している者を除く。

(1) 農業に従事する満60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者が一定期間、出稼ぎ等により農業に従事できない場合であって、その世帯における基幹的役割を果たす者で、経営体に属する成年(民法(明治29年法律第89号)第4条の成年をいう。)に達している者

(3) 岩手町農林業新規就業者総合支援事業補助金交付要綱(令和2年岩手町告示第136号)に定める「農林業新規就業者」の要件に該当する者

(貸付対象肉用繁殖雌牛)

第4条 事業において貸付けの対象となる肉用繁殖雌牛(以下「貸付牛」という。)は、生後4箇月齢以上18箇月齢未満のものとする。

2 対象者が貸付牛から生産した肉用牛(以下「自家生産牛」という。)は、当該対象者に対し、町は貸付けすることができない。ただし、第15条第1項第2号に該当する場合は、この限りでない。

3 貸付牛は、対象者1名につき2頭以内とする。ただし、貸付牛を既に対象者に町が譲渡した場合は、この限りでない。

4 貸付牛の貸付期間は、5年間とし、5年以内に対象者が町から譲渡を受けた場合は、その譲渡を受けたまでの間とする。ただし、第14条第2項の規定により返納された貸付牛は、その貸付け残存期間までとする。

(貸付申請)

第5条 町から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等肉用牛貸付申請書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)及び高齢者等肉用牛貸付申請合意書(様式第3号)を添えて町長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書類を審査し、岩手町高齢者等肉用牛貸付審査会の意見を聴いて貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申請者に高齢者等肉用牛貸付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(貸付牛の購入)

第7条 町長は、原則として家畜市場から貸付牛を購入するものとする。ただし、町長は他の機関に委託して購入することができる。

(貸付契約の締結)

第8条 町長は、原則として貸付牛を第6条の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)に引き渡した時点において、借受者との間で高齢者等肉用牛貸借契約書(様式第5号)により貸付契約を締結するものとする。

2 高齢者等肉用牛貸借契約を締結した借受者は、前項の規定により貸借契約を締結するにあたり、高齢者等肉用牛貸付申請合意書に基づく合意者又は町内に居住する者で町長が適当と認める者の内から連帯保証人を設定しなければならない。

(貸付牛の引渡し)

第9条 貸付牛の引渡しは、町長が指定する期日及び場所とする。

2 前項の規定により貸付牛の引渡しを受けたときは、高齢者等肉用牛借受書(様式第6号)をすみやかに町長に提出しなければならない。

(基金からの取崩し)

第10条 町長は、貸付牛の購入額(貸付牛購入費と貸付牛購入に要した諸経費の合計額)を岩手町高齢者等肉用牛貸付基金から取り崩すものとする。

(借受者の義務)

第11条 借受者は、貸付期間中、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 貸付牛を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に定める家畜共済(以下「家畜共済」という。)に加入すること。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により貸付牛の伝染病等の予防のための注射を行うこと。

(4) 貸付牛の飼養管理費を負担すること。

(5) 貸付期間中に各年度末に高齢者等肉用牛飼養頭数報告書により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

2 借受者は、次の各号に掲げる事態が生じた場合は、高齢者等肉用牛事故報告書(様式第8号)により遅滞なく、その旨を町長に報告しなければならない。

(1) 貸付牛につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

(2) 借受者が疾病等により貸付牛の飼養管理を継続することが困難となったとき。

(借受者に対する指導)

第12条 町長は、借受者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため、必要に応じて指導を行うことができる。

(自家生産牛の帰属)

第13条 貸付牛の貸付期間における自家生産牛は、借受者に帰属する。

(貸付けの解除)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付牛の貸付けを解除する。

(1) 貸付牛の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 借受者が、疾病等により貸付牛の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 第3条第2号に規定する要件に該当する借受者が、貸付牛の貸付けを受けたときから、概ね4年を経過する以前の貸付期間中において、当該要件に該当しなくなったとき。

(4) 借受者が、規則を遵守しないとき。

2 前項に該当する場合の借受者は、高齢者等肉用牛返納申出書(様式第9号)を町長に提出し、町長の指示に従い当該貸付牛を返納するものとする。

(貸付牛の譲渡)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付牛を借受者に譲渡するものとする。

(1) 貸付牛の貸付期間が満了し、貸付牛の譲渡価格を町長の発行する納入通知書によりに納入したとき。

(2) 貸付期間中に、貸付時における貸付牛と同程度以上の資質を有する貸付牛から生産された肉用繁殖雌牛を町に納付したとき。

2 貸付牛の譲渡価格は、第10条に掲げる購入価格とする。

3 貸付牛の譲渡を受けようとするときは、高齢者等肉用牛譲渡申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書を受理し、譲渡を決定したときは、申請者に高齢者等肉用牛譲渡決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(損害賠償)

第16条 貸付期間中に貸付牛につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故(以下「事故」という。)があった場合において、当該事故が借受者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、借受者は、その損害を賠償しなければならない。

2 貸付牛の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(1) 事故が借受者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合は、次の及びに掲げる額を合算した額を賠償する。

 当該事故に係る貸付牛を町が購入したときの購入額から当該貸付牛の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入額)を差し引いた額とする。

 当該事故に係る貸付牛の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該貸付牛の購入額につき年利10.95パーセントで計算して得た額とする。

(2) 事故が前号以外の過失による場合は、同号アに相当する額を賠償する。

(廃用処分)

第17条 借受者は、貸付期間中に貸付牛を事故等により廃用処分しようとする場合は、町長の承諾を受けなければならない。

2 町長は、廃用処分の原因が借受者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から購入額を差し引いて得た額を借受者に交付することができる。

(高齢者等肉用牛貸付事業運営委員会)

第18条 町長は、条例が定める基金について適正に管理及び貸付申込者の審査をするため、岩手町高齢者等肉用牛貸付事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の委員は、町長が委嘱する。

(備付台帳)

第19条 町長は、高齢者等肉用牛貸付事業基金台帳(様式第12号)、高齢者等肉用牛貸付管理台帳(様式第13号)を備えておき、常に基金の運用状況、基金財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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高齢者等肉用牛貸付事業基金条例施行規則

令和5年3月20日 規則第3号

(令和5年3月1日施行)