○岩手町放課後児童クラブ送迎支援事業実施要綱
令和3年3月31日
告示第64号
(目的)
第1 この要綱は、授業終了後に学校敷地外の放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「学童保育クラブ」という。)に移動する際に、児童の安全・安心を確保するため、地域人材の活用等による送迎支援を行うことで、町域内の需要バランスの改善、及び待機児童の解消を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 本事業の実施主体は、岩手町とする。ただし、町が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。
(対象者)
第3 事業の対象者は、岩手町学童保育クラブ実施要綱(平成22年岩手町告示第37号)第6第2項に規定する学童保育クラブの入所決定を受けた児童のうち、次の各号に掲げる、授業終了後の学校から放課後学童保育クラブへの移動に支援の必要があると町長が認めた者とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育する同条に定める要件に該当する障害児で、同法第2条第5項に規定する障害等級に該当するもの。
(2) 岩手町地域生活支援事業実施要綱(平成18年岩手町告示第71号)第48に規定する視覚障害者等に該当するもの。
(3) その他、前項に準じるもので、町長が特に必要があると認める者。
(事業の内容)
第4 放課後児童健全育成事業を、学校敷地外で実施している場合に、移動の支援の必要がある児童の安全・安心を確保するため、授業終了後の学校から放課後学童保育クラブへの移動時に、介護福祉士、ホームヘルパー、ガイドヘルパー(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第209号)に規定する研修の「外出介護従業者養成研修課程」を修了した者)等の適切に委託事業に従事できる人員を配置して、第3に規定する対象者に対し、マンツーマンによる送迎支援を行うものとする。
(対象事業の制限)
第5 他の補助を受ける場合は、本事業の対象とならない。
(申請)
第6 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「申請者」という。)は、送迎支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定)
第7 町長は、第6の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を送迎支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第8 第7の規定により利用の決定を受けた保護者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)に基づく指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の例により算定した額を上限として、事業の利用に要する経費の1割の額を町長から委託を受けた団体等に支払うものとする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により保護者の負担能力に変動が生じ利用に要する費用を負担することが困難と認めたときは、その変動の程度に応じて、費用の負担割合を変更することができる。
3 前2項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補則)
第9 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
前文 抄
令和3年4月1日から施行する。